ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住民票・戸籍 > 住民票・戸籍謄本等の請求 > 戸籍の証明等に関するよくあるご質問

戸籍の証明等に関するよくあるご質問

印刷 大きく印刷 更新日:2026年2月2日更新
<外部リンク>

戸籍の証明等に関するよくあるご質問

戸籍の証明等に関する問い合わせの多い質問と回答をまとめました。
お問い合わせの前に一度ご確認ください。
質問のタイトルをクリックしていただくと、ページ内の該当箇所に移動します。

目次

(全般)

 

(相続関係)

 

「戸籍」とは何ですか。

  • 日本人一人ひとりの親族的身分関係(出生、養子縁組、婚姻など)を登録した公的な台帳のことをいいます。

「本籍」とは何ですか。

  • 戸籍の所在場所をいいます。
  • 戸籍は、本籍が定められている場所の市区町村に保管されています。
  • 本籍は地番があるところであればどこに置いても良いことになっていますので、現住所地と同じとは限りません。(婚姻届や転籍届等を提出される際に、本籍をどこに置くか定めます。)

「筆頭者」とは、誰のことですか。

  • 「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている方のことです。
  • 婚姻している方は、夫または妻のどちらかになります。一度筆頭者になった方は、亡くなっても、婚姻を解消しても筆頭者のままです。
  • 婚姻していない方は、父または母のどちらかになります。
  • 婚姻歴がある方、養子縁組や分籍などをしている方は、これに当てはまらない場合もあります。

栃木市に住所があれば、戸籍の証明書も栃木市で取ることができますか。

  • 戸籍証明書は本籍地において発行するものですが、本人や配偶者、父母、子など直系尊属卑属の方からの請求であれば、広域交付制度を利用して本籍地以外の市町村でも取得できます。広域交付では対応していない証明書もありますので、詳しくは「戸籍証明書等の広域交付が始まりました」をご覧ください。
  • 広域交付利用の対象外の方や窓口に行くことが難しい方は、郵送で請求することもできますので、本籍地の役所へお問い合わせください。

本籍が栃木市にあります。コンビニで戸籍は取れますか。

  • コンビニでは取れません。
  • 本市窓口での請求、もしくは郵送請求、または広域交付によりお近くの市区町村窓口での請求で取れます。

戸籍の証明書には有効期限がありますか。

  • 内容に変更がなければ、戸籍の証明書自体に有効期限はありません。
  • 提出先によって、期限を定めている場合もございますので、提出先にご確認ください。(一般的には、発行後3カ月以内の証明書を指定する機関が多いようです。)

証明書を使いたい人が窓口に取りにいけません。自分が代わりに請求したいと思います。本人からの委任状は必要ですか。

  • 窓口に来る方がその証明書を「請求できる方」であれば、ご本人からの委任状は不要です。その場合は、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。
  • 「請求できる方」に該当しない場合は、ご本人からの委任状が必要です。その場合は、委任状と窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。
    ※「戸籍の証明書を請求できる方」
    戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属卑属の方 等

自分の本籍を忘れてしまいました。どのように調べたらいいですか。

  • ご自分の本籍がわからない場合は、住民票(本籍の記載が省略されていないもの)を取ることで、確認することができます。
  • お電話や窓口ではお答えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

亡くなった人の戸籍が必要になりました。除籍謄本を請求すればいいのですか。

  • 除籍謄本とは、その戸籍に記載されている者が全員除かれ、誰も在籍していない戸籍をいいます。
  • 同じ戸籍にいる方(配偶者や未婚の子)がご健在であれば、戸籍謄本をご請求ください。戸籍謄本の中に記載されています。

亡くなった人の「出生から死亡」までの戸籍が必要になりました。どのように請求すればいいですか。また、手数料は、どれぐらいかかりますか。

  • 戸籍には、生まれてから亡くなるまでの身分関係(親族関係や婚姻関係)の変遷が記録されています。
  • 婚姻などで新しい戸籍が作られたり、法律の改正で戸籍が改製(書き換え)されることがあるため、ひとつの戸籍に全ての内容が記録されるわけではありません。
  • 「出生からの戸籍」というのは、その方の現在の戸籍だけではなく、婚姻前や改製前までを含めた全ての戸籍を集めることになります。
配偶者・直系尊属卑属の方が顔写真付き本人確認書類を持って、窓口で請求する場合

現在(亡くなったとき)の本籍地、またはお近くの市町村窓口へ請求する。

  • 戸籍を全て集めたい場合は、新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼっていく方法が一般的です。
  • 配偶者や父母、子など直系尊属卑属の方からの請求であれば、広域交付制度を利用して本籍地以外の市町村でも取得できます。広域交付制度を利用することで、1つの市町村窓口で出生から死亡までの戸籍を集めることができます。

※広域交付では対応していない証明書もありますので、詳しくは「戸籍証明書等の広域交付が始まりました」をご覧ください。

上記以外の方が窓口で請求する場合・郵送で請求する場合
1.現在の本籍地へ請求する。
  • 戸籍を全て集めたい場合は、新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼっていく方法が一般的です。
  • 始めに、現在(亡くなったとき)の本籍地へ戸籍の証明書を請求してください。請求の際には、「誰々についての出生から死亡までの戸籍を各○通」など、必要な範囲も必ず明記します。
  • 生まれた時から亡くなるまで変わらずに栃木市に戸籍があった方であれば、上記の方法で全て集めることができます。
  • 栃木市以外に本籍を置いたことがある場合は、2.に進みます。
2.従前(ひとつ前)の本籍地へ請求する。
  • 転籍で本籍を移している場合
    転籍(本籍を移す届出)で本籍を移している方は、その戸籍の最初の方に、「△△県△△市××町○○番地から転籍届出」といった記述があります。
    これは、「転籍によって△△県△△市××町○○番地(筆頭者は同じ人です。)から戸籍を移してきた」ということを表しています。
    よって、次は転籍前の本籍地へ除籍謄本を請求してください。請求の際には、「誰々についての出生から転籍までの戸籍を各○通」など、必要な範囲も必ず明記します。
  • 婚姻や離婚で本籍を移している場合
    婚姻や離婚などで本籍を移している方は、お名前の欄の近くに、「~と婚姻(離婚)届出△△県△△市××町○○番地**戸籍から入籍」といった記述があります。
    これは、「婚姻(離婚)によって△△県△△市××町○○番地の筆頭者**の戸籍から移ってきた」ということを表しています。
    よって、次は婚姻(離婚)前の本籍地へ、除籍謄本(人によっては戸籍謄本や改製原戸籍謄本になることもあります。)を請求してください。請求の際には、「誰についての出生から婚姻(離婚)までの戸籍を各○通」など、必要な範囲も必ず明記します。
  • 従前の本籍がどこにも書かれていない場合
    その戸籍の最初に、「改製」という文言がないかどうか確認してください。もし「○年×月△日改製」という記述があるときは、「○年×月△日にその戸籍が改製された」ということを表しています。
    よって、改製前の戸籍がありますので、同じ本籍地に「改製原戸籍謄本」を請求してください。

このようにひとつずつ辿っていくことで、その方が記載された戸籍を全て集めることができます。
手数料については、亡くなった方が記載されている戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを全て集める必要がありますので、戸籍の内容によって、個人差があります。目安としては、一人4通で3,000円です。

相続手続きのため、兄弟の戸籍が必要になりました。どのように請求すればいいですか。

ご兄弟の方が未婚で、父または母が筆頭者の戸籍に記載されている場合は、父母の戸籍を請求することと同じになります。
ご兄弟の方が既に婚姻していて、ご自分や父母とは別々の戸籍にいる場合は、次の内容を請求書に書いていただく必要があります。

  1. ご自分が相続人になった経緯
    (いつ、誰が亡くなり、どういう親族関係である自分が法定相続人になったか)
  2. 戸籍の記載内容を必要とする理由
    (何の手続きをするにあたって、誰のどういう証明書を必要としているか)
  3. 提出先(○○法務局、○○銀行△△支店などの具体的名称)
  • 亡くなった事実や親族関係がわかる戸籍(除籍)謄本などがあれば、お持ちください。
  • もしご自分が相続人でない場合は、「相続人からの委任状」が必要になります。

亡くなった人の住民票が必要になりました。どのように請求すればいいですか。

  • 亡くなった人の住民票は「住民票の除票」と呼びます。
  • 住民票の除票を印刷した証明書が「住民票の除票の写し」です。以下「住民票の除票の写し」を「除票」と呼びます。
  • 原則として相続人だけが相続関係で除票を取得できます。
    この場合、「相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)」の提示が必要です。除票1通につき、1つの取得理由と提出先が必要です。(相続手続きの関係で後で使うから予備で3枚、兄弟全員分を代表して4枚、などはできません。)
  • 相続人以外が代理で除票を取得する場合は「相続人からの委任状」の提出も必要です。
「相続人」が「自分」で「窓口」に来る場合

【持ってくるもの】

  • 窓口に来る人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 除票が必要になった手続き関連の書類など

【戸籍請求に記載する内容】

  • 死亡した人の、氏名・生前の住所・生年月日
  • 提出理由と提出先

〈除票を2通取得する場合の例〉

「未支給年金を受け取るために、年金事務所に提出するため。」
「○○法務局に、土地と建物の名義変更に提出するため。」など。

「相続人ではない人」が「相続人の代わり」に「窓口」に来る場合

【持ってくるするもの】

  • 窓口に来る人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 相続人からの委任状
  • 除票が必要になった手続き関連の書類など

【戸籍請求に記載する内容】

  • 死亡した人の、氏名・生前の住所・生年月日
  • 提出理由と提出先

〈除票を2通取得する場合の例〉

「未支給年金を受け取るために、年金事務所に提出するため。」
「○○法務局に、土地と建物の名義変更に提出するため。」など。

 

問合せ先

  • 本庁市民生活課 0282(21)2126
  • 大平地域づくり推進課市民係 0282(43)9209
  • 藤岡地域づくり推進課市民係 0282(62)0903
  • 都賀地域づくり推進課市民係 0282(29)1102
  • 西方地域づくり推進課市民保健福祉係 0282(92)0306
  • 岩舟地域づくり推進課市民保健福祉係 0282(55)7754

平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週水曜日…本庁は午後7時まで
※毎月第2水曜日…大平、藤岡、都賀、西方、岩舟は午後7時まで

おすすめコンテンツ