パートナーシップ宣誓制度に基づく住民票の続柄変更申出書
1.パートナーシップ宣誓制度に基づく住民票の続柄変更申出について
栃木市では、戸籍上の性別が同性のパートナーとパートナーシップ宣誓をしている等の下記の要件を満たす場合、申出書の提出により住民票の続柄を戸籍上の性別に従い、男性のパートナーを「夫(未届)」、女性のパートナーを「妻(未届)」と記載することができます。
2.申出が認められる要件
1. 住民票上、同一世帯であること。
2. 栃木市または栃木県のパートナーシップ宣誓制度により、宣誓証明書を交付されていること。
3.申出に伴う注意事項
- この申出は、住民票に限られます。
- 申出後は、住民票の写しの請求は、栃木市役所市民生活課市民係でのみ受け付けます。各総合支所、各公民館、各出張所での請求、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付、他の市区町村の窓口での広域交付については、ご利用できません。
- 住民票の写しの交付には、請求書を受け付けてから1時間程度、お時間をいただきます。
- 各種の公的な制度(栃木市の制度を含みます。)や民間で運用されている制度には、直接の影響は及びません。それぞれの制度を運用する行政機関や民間企業の判断が優先されます。
- 転出手続の際は、市民生活課市民係でのみ受け付けます。各総合支所、各公民館、各出張所での請求、マイナポータルを通じたオンラインによる転出手続、マイナンバーカードを利用した特例転出については、ご利用できません。また、手続が完了するまでに2時間程度、お時間をいただきます。
4. 申出に必要なもの
- パートナーシップ宣誓制度に基づく住民票の続柄変更申出書
- 栃木市または栃木県のパートナーシップ宣誓制度により、交付された宣誓証明書
- 独身であることを証明する書類(戸籍謄本、婚姻要件具備証明書など)
- 本人確認書類
- その他、市長が必要と認める書類
5.届出が必要になる場合
申出後に、次に該当する事由が生じたときは、市民生活課市民係への届出が必要になります。
- 転居届や戸籍届出などにより、申出の際に記載した事項に変更が生じたとき。
- パートナーシップを解消したとき。
- 住民票の続柄を「同居人」に戻すとき。
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・パートナーシップ住民票の続柄変更申出書 [PDFファイル/73KB]