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「栃木市パートナーシップ宣誓制度」

印刷 大きく印刷 更新日:2024年8月1日更新
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 栃木市では、栃木市人権施策推進プランの基本理念に基づき、市民一人ひとりがお互いを認め合い、すべての市民の人権が尊重される社会の実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を実施しています。

 令和6年8月1日からは、栃木市または栃木県のパートナーシップ宣誓制度をご利用の方の住民票の続柄について、「夫/妻(未届)」と表記できるようになりました。
 続柄の変更については、栃木市役所市民生活課での申出が必要になりますので、手続き方法や申出に伴う注意事項について、下記ページをご確認ください。

【市民生活課】パートナーシップ宣誓制度に基づく住民票の続柄変更申出書​ 

 

パートナーシップ宣誓制度とは

 性的マイノリティの方の自分たちの存在を公に認めてほしいとする気持ちを受け止める取組として、2人が人生のパートナーであることを栃木市長に対し宣誓し、証明書を交付する制度です。

 法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)を伴うものではありませんが、2人が互いに人生のパートナーとして、安心して栃木市で共同生活ができるよう、行政がその関係を尊重し、寄り添うことは意義のあることと考えています。

 宣誓が認められると、「栃木市パートナーシップ宣誓証明書」をお渡しします。

 

宣誓のできる方

  • 宣誓日において成年に達していること
  • 栃木市民であること、または転入予定であること
  • 配偶者がいないこと
  • 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
  • 宣誓者同士の関係が、近親者でないこと
  • 同一世帯であること、またはその予定であること

※近親者とは

民法734条~736条に規定する婚姻することができないとされる間柄のこと

直系血族及び姻族(例:祖父母、父母、子、孫、子の配偶者、配偶者の父母)

三親等内の傍系血族(例:兄弟姉妹、叔父叔母、伯父伯母、甥姪)

養子縁組を含む、親族関係終了後も同様(ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組において、離縁後は宣誓可能とする)

 

個別の事情について相談したい方は、人権・男女共同参画課までご相談ください。

 

宣誓から証明書交付までの流れ

1.事前予約

 宣誓したい日の3日前(閉庁日を除く)までに、電話、メール、または窓口にてお申し込みください。

 ※郵送等での宣誓書は、受け付けません。

 

2.宣誓

 ・予約した日に、必ず2人揃ってお越しください。

  月~金(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時

 ・プライバシーの保護のため、個室にて対応します。

 ・必要書類(下記「宣誓に必要なもの」をご参照ください)をご用意ください。

 ・市職員の立会いのもと、2人で「栃木市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)」に署名してください。

 ・書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただきます。

 

3.証明書の交付(無料)

 ・証明書は1通のみの発行になります。

  紛失、き損等の事情がある場合を除き、再発行はできませんので、大切に保管してください。

 ・即日交付しますが、内容確認等に時間を要することがあります。

 ・再交付を希望されるときは、「栃木市パートナーシップ宣誓証明書再交付申請書(様式第5号)」を提出してください。

 ・転入予定者の方は、14日以内に転入が確認できない時は、証明書は宣誓日に遡り無効とします。

 

宣誓に必要なもの

1.栃木市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

 ・栃木市生活環境部人権・男女共同参画課の窓口に準備しています。

 ・下記「各種申請様式」からもダウンロードできます。

  ※宣誓書への記入は、宣誓される日に窓口で記入

 

2.住所確認資料

 ・住民票の写し(世帯主との続柄記載、個人番号や本籍を省略したもので、3ヶ月以内に発行されたもの)

 ・転入予定の場合は、本市への転入予定日が記載された転出証明書の写しのほか、予定住所が確認できる「売買契約書」や「賃貸借契約書の写し」等

 

3.婚姻が可能であることを証明するもの

 ・戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもので、本籍地の市町村で取得)

 ・外国籍の方は、本国官憲(在日大使館等)が発給した婚姻要件具備証明書(または独身証明書)等の配偶者がいないことを確認できる書面(1ヶ月以内に発行されたもので、翻訳者の氏名が記載された日本語の翻訳を添付)

 

4.本人確認資料

 ・官公署が発行した本人の顔写真が添付されたもの1点

 (例:マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等)

 ・上記がない場合は、健康保険証、年金手帳、年金証書、雇用保険受給者証等の本人確認ができる書類を2点以上お持ちください。

※上記以外に、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

 

その他のお手続き

  • パートナーシップを解消したとき
  • 一方が死亡したとき
  • 住所、氏名等の変更があったとき

 上記の際には「栃木市パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第2号)」もしくは「栃木市パートナーシップ解消届(様式第3号)」の提出が必要となります。

 詳しくは下記「栃木市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック」をご覧ください。

 

ガイドブックなど

 ・栃木市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/219KB]

 ・栃木市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック [PDFファイル/888KB]

各種申請様式

 ・様式第1号_栃木市パートナーシップ宣誓書 [PDFファイル/92KB]

 ・様式第2号_栃木市パートナーシップ宣誓事項変更届 [PDFファイル/81KB]

 ・様式第3号_栃木市パートナーシップ解消届 [PDFファイル/71KB]

 ・様式第4号_栃木市パートナーシップ宣誓証明書 [PDFファイル/94KB]

 ・様式第5号_栃木市パートナーシップ宣誓証明書再交付申請書 [PDFファイル/78KB]

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