高額療養費
同じ月内に医療機関に支払った金額が患者自己負担限度額を超えた場合はその超えた金額が申請により支給されます。該当する世帯には、ご案内通知をお送りいたしますので、手続きをしてください。ご案内通知は、診療月から最短で3か月後に作成されます。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 世帯主の口座
- 医療機関の領収書
- 保険年金課からの通知
- 本人確認書類
※ご案内通知が届いた日の翌日から2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
自己負担限度額
世帯主およびすべての国保被保険者の、前年の所得に応じて、自己負担限度額が異なります。
70歳未満の方の高額療養費
区分 |
所得要件 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
---|---|---|---|
ア |
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
旧ただし書所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
旧ただし書所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,000円 |
オ |
低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 |
24,600円 |
旧ただし書所得とは
「収入」(事業収入、給与収入、年金収入等)から、必要経費、給与所得控除、公的年金控除等を控除し、さらに「所得控除」(基礎控除(43万円)、配偶者控除、扶養控除等)のうち、「基礎控除(43万円)」のみを控除した後の金額。
70歳以上の方の高額療養費
区分 |
|
自己負担限度額 (入院と世帯合算で使用) |
多数該当 |
|
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) |
||||
現役並み 所得者 |
3※1 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
2※2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
||
1※3 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
||
一般 |
18,000円 (年間上限14万4,000円)
|
57,600円 |
44,400円 |
|
低所得者 |
2※4 |
8,000円 |
24,600円 |
なし |
1※5 |
15,000円 |
※1 現役並み所得者のうち、課税所得690万円以上の人
※2 現役並み所得者のうち、課税所得380万円以上690万円未満の人
※3 現役並み所得者のうち、課税所得145万円以上380万円未満の人
※4 世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税世帯に属する人
※5 世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する人(年金の所得は控除額を80万円として計算)
高額療養費の計算の仕方
- 月の1日から末日までを1ヶ月として計算します
- 同一の医療機関でも医科、歯科、入院、外来、調剤は別々に計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険外負担は支給の対象になりません。
- 70歳以上の方がいる世帯では、まず70歳以上の方について個人ごとに外来分の自己負担限度額を適用し、その後、入院の自己負担額を合算します。そして、70歳未満の方の合算対象分と合わせて、世帯全体の支給額を計算します。
- 70歳未満の方は、同じ月内に21,000円以上の支払いが複数あれば合算をします。
- 同じ世帯で過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は「多数該当」の限度額を超えた分が支給されます。
入院時の食事代
入院時の食事代は、医療費とは別に一部を患者が負担します。
上位所得者および一般 |
490円 |
|
---|---|---|
市民税非課税世帯と 70歳以上の低所得2 |
90日までの入院 | 230円 |
90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数)※ | 180円 | |
70歳以上の低所得1 | 110円 |
住民税非課税世帯の方、70歳以上の低所得1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の申請が必要となりますので、手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 保険証
※適用には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の他に長期入院の申請が必要です。
医療機関に、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示、またはマイナ保険証を使って限度額を適用した上で、12ヶ月以内に90日以上入院したことがわかる領収書をお持ちください。申請の翌月から1食当たりの負担額が230円から180円に変更されます。長期入院の申請当月分については、差額を申請していただくと1食あたり50円を世帯主の口座に支給します。(長期入院の条件を満たした分に限る。また、原則、遡っての支給はいたしません。)
「限度額適用認定証」を提示すると、支払いが限度額までになります
外来・入院とも「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、個人単位で1医療機関での支払い(保険適用外を除く)が限度額までとなります。
必要な場合は、窓口で手続きをしてください。(70歳未満の方の認定証は、国民健康保険税の支払いに未納がない場合に交付されます。)
対象
- 70歳未満の方
- 70歳以上の低所得1・2の方
- 現役並み所得者1・2の方
手続きに必要なもの
- 保険証