高額療養費
同じ月内に医療機関に支払った金額が患者自己負担限度額を超えた場合はその超えた金額が申請により支給されます。該当する世帯には、ご案内通知をお送りいたしますので、手続きをしてください。ご案内通知は、診療月から最短で3か月後に作成されます。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 世帯主の口座
- 医療機関の領収書
- 保険年金課からの通知
- 本人確認書類
※ご案内通知が届いた日の翌日から2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
自己負担限度額
世帯主およびすべての国保被保険者の、前年の所得に応じて、自己負担限度額が異なります。
| 区分 | 所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 旧ただし書き所得 901万円超 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 旧ただし書き所得 600万円超 901万円以下 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 旧ただし書き所得 210万円超 600万円以下 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 |
61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| オ | 住民税 非課税世帯 |
36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
旧ただし書所得とは
「収入」(事業収入、給与収入、年金収入等)から、必要経費、給与所得控除、公的年金控除等を控除し、さらに「所得控除」(基礎控除(43万円)、配偶者控除、扶養控除等)のうち、「基礎控除(43万円)」のみを控除した後の金額。
70歳以上の方の高額療養費
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区分 |
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自己負担限度額 (入院と世帯合算で使用) |
多数回該当 |
年間上限 | |
|---|---|---|---|---|---|
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外来(個人ごと) |
|||||
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現役並み 所得者 |
3※1 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
168万円 | |
|
2※2 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
111万円 | ||
|
1※3 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
53万円 | ||
|
一般 |
22,000円 |
61,500円 |
44,400円 |
53万円 | |
| 低所得者2 ※4 | 11,000円 | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 | |
| 低所得者1 ※5 | 8,000円 | 15,700円 | なし | 18万円 | |
※1 現役並み所得者のうち、課税所得690万円以上の人
※2 現役並み所得者のうち、課税所得380万円以上690万円未満の人
※3 現役並み所得者のうち、課税所得145万円以上380万円未満の人
※4 世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税世帯に属する人
※5 世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する人(年金の所得は控除額を80万円として計算)
高額療養費の計算の仕方
- 月の1日から末日までを1ヶ月として計算します。
- 同一の医療機関でも医科、歯科、入院、外来、調剤は別々に計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険外負担は支給の対象になりません。
- 70歳以上の方がいる世帯では、まず70歳以上の方について個人ごとに外来分の自己負担限度額を適用し、その後、入院の自己負担額を合算します。そして、70歳未満の方の合算対象分と合わせて、世帯全体の支給額を計算します。
- 70歳未満の方は、同じ月内に21,000円以上の支払いが複数あれば合算をします。
- 同じ世帯で過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は「多数回該当」の限度額を超えた分が支給されます。
- 8月1日から翌年7月31日までの期間で、外来・入院を含めた自己負担の合計が年間上限を超えた場合、超えた分が支給されます。
入院時の食事代
入院時の食事代は、医療費とは別に一部を患者が負担します。
| 上位所得者および一般 |
550円 |
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|---|---|---|
| 市民税非課税世帯と 70歳以上の低所得2 |
90日までの入院 | 270円 |
| 90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数)※ | 220円 | |
| 70歳以上の低所得1 | 130円 | |
住民税非課税世帯の方、70歳以上の低所得1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の申請が必要となりますので、手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険資格確認書等
※適用には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の他に長期入院の申請が必要です。
医療機関に、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示、またはマイナ保険証を使って限度額を適用した上で、12ヶ月以内に90日以上入院したことがわかる領収書をお持ちください。申請の翌月から1食当たりの負担額が270円から220円に変更されます。長期入院の申請当月分については、差額を申請していただくと1食あたり50円を世帯主の口座に支給します。(長期入院の条件を満たした分に限る。また、原則、遡っての支給はいたしません。)
「限度額適用認定証」を提示すると、支払いが限度額までになります
外来・入院とも「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、個人単位で1医療機関での支払い(保険適用外を除く)が限度額までとなります。
必要な場合は、窓口で手続きをしてください。(70歳未満の方の認定証は、国民健康保険税の支払いに未納がない場合に交付されます。)
認定証は毎年7月31日で有効期限が切れます。8月以降も引き続き必要な方は、新たにお手続きをお願いいたします。なお、マイナ保険証をお持ちの方は、受診時にマイナ保険証を提示することで、医療費の請求額が自己負担限度額までとなりますので、申請手続きは不要です。
世帯に未申告の方がいる場合、正しい区分の認定証等を発行できないことがありますので、直近一年分の所得の申告をしてからお手続きをお願いいたします。
対象
マイナ保険証をお持ちでない方のうち、
- 70歳未満の方
- 70歳以上の低所得1・2の方
- 70歳以上の現役並み所得者1・2の方
※70歳未満の方が限度額を適用する際、所得の申告がない世帯員がいると区分アとみなされます。収入のない方も市役所税務課で申告をしてください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 有効期限を迎える限度額認定証等(お持ちの方)
高額療養費支給申請手続の簡素化が始まりました
これまでは、高額療養費に該当した世帯に支給申請通知が送付され、その都度支給申請が必要でしたが、令和7年5月より、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)を支給申請時に併せて窓口で提出いただくことで、以降の高額療養費の支給申請が不要となり、記載いただいた口座に自動的に振り込まれるようになります。
また、「申出書兼同意書」を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく年1回の外来療養費に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。
なお、登録口座の変更や、簡素化の解除をご希望の場合は、再度申出書を提出いただく必要がございます。
注意事項
- 申出以降に発生した高額療養費については、国民健康保険の資格を喪失するまでの間、指定された口座に振り込まれます。
- 「申出書兼同意書」提出前に申請案内を送付している過去の分は対象とならないため、従来どおり申請が必要となります。
- 世帯主や被保険者の記号・番号に変更があった場合は、簡素化が解除されます。
-
国民健康保険税に滞納が発生した場合は、簡素化が解除されます。
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指定された口座に振込ができなかった場合は、簡素化が解除されます。
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第三者行為、労災等の給付制限に該当する場合は、簡素化の対象になりません。
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その他、市長が必要と認める場合は、簡素化が解除されます。




