国民健康保険制度
わたしたちは日ごろ健康でも、いつどんなときにケガや病気をするかわかりません。国民健康保険は、そんなときに備え、加入者の皆さんがふだんからお金を出し合って医療費に当てる助け合いの制度です。次のような時は、14日以内に必ず市役所、各地域の総合支所に届出をしましょう。
なお、本人(または同一世帯員)以外の方が手続きする場合は委任状が必要です。
国保の加入手続
職場の健康保険をやめたとき
届出に必要なもの
・社会保険・各種共済保険の資格喪失証明書または任意継続の保険証。
・本人確認書類(来庁者)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど
20歳以上60歳未満の方
・基礎年金番号の分かるもの
上記のほか以下の医療費助成カードを持っている方
・標準負担額減額認定証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証
・その他受給資格者証(こども、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障がい者)
生活保護が廃止されたとき
・生活保護廃止決定通知書
・本人確認書類(来庁者)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど
転入による加入
・転出証明書
・本人確認書類(来庁者)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど
出生による加入
・出生届
・世帯の国民健康保険証
・母子手帳
国保の喪失手続
社会保険、共済保険等に加入した時
届出に必要なもの
・新たに加入した全員分の健康保険の保険証(コピー可)
・今まで使用していた国民健康保険証
・本人確認書類(来庁者)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど
上記のほか以下を持っている方
・標準負担額減額認定証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証
・その他受給資格者証(こども、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障がい者)
※郵送による届出について
国民健康保険の資格異動に関するお届けは来庁によるものが原則となっています。 しかし、就労等により新たに社会保険に加入した方で、国民健康保険の資格喪失手続きに来庁することが 難しい方については、郵送でも喪失手続きを承ります。
送付いただくもの
- 新たに加入した健康保険の保険証のコピー(国民健康保険をやめる方全員分)
- 今まで使用していた国民健康保険証(国民健康保険をやめる方全員分)
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
- 国民健康保険異動届 [PDFファイル/252KB]
#送付いただいた書類に不備がある場合は手続きができませんのでご注意ください。 #郵便事故には責任を負いかねます。 #国民健康保険の加入と喪失の手続きを同時に行わなければならない場合は受付できません。 #その他受給資格者証(こども、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障がい者)の保険変更は改めて手続きが必要です。 #喪失手続きにより保険税が変更になる方は、手続き完了翌月中旬に税務課から国民健康保険税更生(決定)通知書が送付されます。
その他のとき
栃木市内で住所が変わったとき
・国民健康保険証
・本人確認書類(来庁者)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど
世帯主や氏名が変わったとき
・国民健康保険証
・本人確認書類(来庁者)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど
世帯が分かれたり一緒になったとき
・国民健康保険証
・本人確認書類(来庁者)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど
修学のため子どもが他の市町村へ転出するとき
・修学中の被保険者の特例措置申請書
・国民健康保険証
・在学証明書
・本人確認書類(来庁者)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど
再発行
国民健康保険証を紛失または汚損したとき
・本人確認書類(来庁者)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど
交通事故など第三者による事故
交通事故や傷害事件など第三者から受けた傷病による治療費は、原則として加害者が負担すべきですが、国民健康保険で立て替えて治療が受けられます。
その場合は、必ず届出をして下さい。
届出に必要なもの
・国民健康保険証
(交通事故の場合)
・第三者の行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・事故証明書
・人身事故証明書入手不能理由書
・誓約書
(交通事故以外の場合)
・第三者行為による傷病等聞取り調書
・念書
・動物咬傷事故受傷等チェックリスト
・誓約書