国民年金保険料の免除制度
法定免除
生活扶助を受けている方(※)や障害年金(2級以上)の受給者など、法の定める要件に該当した場合、届出により保険料の支払いが全額免除になります。該当月の前月分の保険料から免除されます。申し出により納付することもできますが、その場合も手続きが必要です。
※外国籍の方は対象になりませんので、免除制度・納付猶予制度を利用してください。
届出に必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
- 生活保護受給票または障害年金の年金証書等
- 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
産前産後期間の免除制度
出産された際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
詳しくは国民年金保険料の産前産後期間の免除制度のページでご確認ください。
免除制度
所得が少なく生活が苦しいなどの理由から保険料を納めることが困難な場合は、申請し承認されると保険料の全額または一部が免除されます。ただし、申請する年度の前年の所得が一定の基準以下(本人のほか、世帯主、配偶者の所得も審査対象となります。)に該当する場合であり、免除承認期間は、その年の7月から翌年の6月までで、原則毎年度申請が必要です。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
- 雇用保険受給資格者証または離職票等(失業で免除申請する場合)
- 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者(学生を除く)の場合、世帯主の所得にかかわらず、本人とその配偶者の前年の所得が一定の基準以下の場合は、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。猶予承認期間はその年の7月から翌年の6月までです。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
- 雇用保険受給資格者証または離職票等(失業で免除申請する場合)
- 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
学生納付特例制度
第1号被保険者である学生(政令で定める学生)で、本人の所得が一定以下の場合は、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。特例承認期間は、その年の4月から翌年3月末までです。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
- 学生証(写しの場合は学生証の表面と裏面)または在学証明書(在学期間がわかるもの)
- 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 雇用保険受給資格者証または離職票等(会社等を退職して学生になった人)
※前年度に学生納付特例を承認された人で在学予定期間が終了していない人は、ハガキ形式の申請書を提出することで更新することが出来ます。(対象者にはハガキ形式の申請書が3月下旬ごろに日本年金機構から送付されます。)
免除期間中の資格期間参入・受取年金額など
免除及び猶予の種類 |
年金を受け取るための資格期間 |
受け取る老齢基礎年金の額には |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは |
後から保険料を納めることは |
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産前産後期間の免除制度 |
算入される |
全額納めたとみなして計算 |
納めているときと同じ扱い |
納付不要 | |
法定免除 |
2分の1納めたとみなして計算※ |
10年以内に納めることができる(3年目から当時の保険料に加算がつく) |
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申請免除 |
全額免除 |
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4分の3免除 |
8分の5で計算※ |
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半額免除 |
4分の3で計算※ |
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4分の1免除 |
8分の7で計算※ |
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納付猶予 |
反映されない |
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学生納付特例 |
※ただし、平成21年3月以前の保険料免除期間は、全額免除の期間は3分の1、4分の3免除の場合は2分の1、半額免除の期間は3分の2、4分の1免除の期間は6分の5の納付があったものとして計算されます。
申請免除・納付猶予・学生納付特例の申請に当たっての注意点
- 申請する年度または前年度に失業した人は、失業による特例免除(失業した人の所得を除外して審査)を受けることができます。
- 一部免除制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間は未納期間となります。
- 全額免除または納付猶予の継続申請を希望して承認されている人が、引き続き申請を希望した場合には手続は必要ありません。(失業等の特例を利用した場合は次年度再度申請が必要です。)
- 承認になるかどうかは、国の審査があり、後日、申請者本人宛に結果が通知されます。
- 前年の所得により審査をしますので申告が必要です。(本人、配偶者、世帯主分)
- 学生の方は学生納付特例制度が優先され、申請免除・納付猶予制度は利用できません。
- 2年1ヵ月前までの保険料について申請できます。
申請窓口
保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課