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地下水揚水施設に係る届出

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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栃木市で揚水施設を設置して地下水を採取する場合は、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」及び「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、市長(担当課:環境課)を経由して、県知事(担当課:栃木県環境森林部環境保全課)への届出等の手続きが必要となります。
(栃木市では、設置する地域、及び設置する揚水施設の吐出口断面積によって、必要な手続きが異なります。詳しくは下の表をご覧ください。)

また、指定地域内で届出をされた方は、毎年2月末日までに、前年の1月1日から12月31日までの地下水採取量報告書を提出することになっています。

栃木県地下水揚水施設に係る届出の概要

対象施設等

対象地域 設置する揚水施設の

吐出口断面積

 

条例の届出 要綱の届出 採取量報告

【指定地域】足利市、栃木市(旧大平町、旧藤岡町,旧岩舟町)佐野市(旧佐野市に限る)、小山市、野木町

6平方センチメートルを超えるもの
A地域】宇都宮市(旧宇都宮市に限る)、栃木市(旧栃木市)、真岡市、下野市、上三川町、二宮町、壬生町 6平方センチメートルを超えるもの - 

【B地域】指定地域、A地域以外の地域
*栃木市(旧都賀町、旧西方町

45平方センチメートルを超えるもの - 
  • 農業用の施設で、深さ30メートル未満のものは届出の対象外です。 
  • 施設によっては指定地域内であっても条例の届出でなく、要綱の届出が必要な場合もあります。

※届出とは

揚水機設置の30日前までに指定地域では「指定揚水施設設置届出書」を、A、B地域では「揚水機設置届出書」を提出していただきます。

また、設置した揚水機を変更する場合、氏名住所を変更したとき、揚水施設を承継したとき、揚水施設を廃止したとき等にも届出が必要となります。

届出書等様式

「栃木県生活環境の保全等に関する条例」の届出様式

「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」の届出様式

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