地下水揚水施設に係る届出
栃木市で揚水施設を設置して地下水を採取する場合は、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」及び「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、市長(担当課:環境課)を経由して、県知事(担当課:栃木県環境森林部環境保全課)への届出等の手続きが必要となります。
(栃木市では、設置する地域、及び設置する揚水施設の吐出口断面積によって、必要な手続きが異なります。詳しくは下の表をご覧ください。)
また、指定地域内で届出をされた方は、毎年2月末日までに、前年の1月1日から12月31日までの地下水採取量報告書を提出することになっています。
栃木県地下水揚水施設に係る届出の概要
対象施設等
対象地域 | 設置する揚水施設の
吐出口断面積
|
条例の届出 | 要綱の届出 | 採取量報告 |
---|---|---|---|---|
【指定地域】足利市、栃木市(旧大平町、旧藤岡町,旧岩舟町)佐野市(旧佐野市に限る)、小山市、野木町 |
6平方センチメートルを超えるもの | ○ | - | ○ |
【A地域】宇都宮市(旧宇都宮市に限る)、栃木市(旧栃木市)、真岡市、下野市、上三川町、二宮町、壬生町 | 6平方センチメートルを超えるもの | - | ○ | - |
【B地域】指定地域、A地域以外の地域 |
45平方センチメートルを超えるもの | - | ○ | - |
- 農業用の施設で、深さ30メートル未満のものは届出の対象外です。
- 施設によっては指定地域内であっても条例の届出でなく、要綱の届出が必要な場合もあります。
※届出とは
揚水機設置の30日前までに指定地域では「指定揚水施設設置届出書」を、A、B地域では「揚水機設置届出書」を提出していただきます。
また、設置した揚水機を変更する場合、氏名住所を変更したとき、揚水施設を承継したとき、揚水施設を廃止したとき等にも届出が必要となります。
届出書等様式
「栃木県生活環境の保全等に関する条例」の届出様式
- 指定揚水施設設置(使用)届出書の記載例[PDFファイル/283KB]
- 様式第8号の2 指定揚水施設設置(使用)届出書[Wordファイル/38KB]及びその別紙[Wordファイル/57KB]
- 様式第8号の3 指定揚水施設の構造等変更届出書[Wordファイル/38KB]及びその別紙[Wordファイル/51KB]
- 様式第4号 氏名等変更届出書[Wordファイル/36KB]
- 様式第5号 使用廃止届出書[Wordファイル/36KB]
- 様式第6号 承継届出書[Wordファイル/36KB]
- 様式第8号の4 地下水採取量報告書 [Wordファイル/43KB]
「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」の届出様式
- 第1号様式 揚水施設設置届出書 [Wordファイル/21KB]
- 第2号様式 揚水施設変更届出書 [Wordファイル/51KB]
- 第3・4号様式 氏名等変更届出書・揚水施設承継届出書[Wordファイル/33KB]
- 第5号様式 揚水施設廃止届出書[Wordファイル/32KB]
- 要綱の届出書作成の参考資料[PDFファイル/540KB]
- 栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱 PDF[PDFファイル/109KB]