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遺骨の改葬(ひっこし)には許可が必要です

印刷 大きく印刷 更新日:2021年4月1日更新
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1.改葬とは?

埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。

改葬をしようとするときは、現在埋葬・納骨されている自治体の市町村長の許可が必要になります。

(「墓地、埋葬等に関する法律」第五条)

2.改葬に必要な書類

「改葬許可書発行の際にご用意いただくもの」をご確認ください。

不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。

改葬許可書発行の際にご用意いただくもの [Wordファイル/32KB]

(1)改葬許可申請書 [Wordファイル/34KB]

(1)改葬許可申請書【見本】 [Wordファイル/36KB]

(2)承諾書 [Wordファイル/26KB]

(3)受入証明書 [Wordファイル/28KB]

(5)諸証明等交付請求書 [Excelファイル/16KB]

 

3.改葬のながれについて

(1)改葬する先を決め、改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。

(2)改葬許可申請書を環境課に提出し、改葬許可書を受け取る。

(3)現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。

(4)改葬する先の墓地・霊園の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

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