遺骨の改葬(ひっこし)には許可が必要です
1.改葬とは?
埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
改葬をしようとするときは、現在埋葬・納骨されている自治体の市町村長の許可が必要になります。
(「墓地、埋葬等に関する法律」第五条)
2.改葬に必要な書類
「改葬許可書発行の際にご用意いただくもの」をご確認ください。
不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。
改葬許可書発行の際にご用意いただくもの [Wordファイル/32KB]
(1)改葬許可申請書【見本】 [Wordファイル/36KB]
3.改葬のながれについて
(1)改葬する先を決め、改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
(2)改葬許可申請書を環境課に提出し、改葬許可書を受け取る。
(3)現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
(4)改葬する先の墓地・霊園の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。