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社会福祉法人の登録免許税非課税措置に係る証明について

印刷 大きく印刷 更新日:2026年6月18日更新
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社会福祉法人の登録免許税非課税措置に係る証明について

制度概要

社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するため取得した不動産の登記については、栃木市長の証明により登録免許税が非課税になる場合があります。(登録免許税法第4条第2項)
証明書が必要な方は次のとおり書類等をご準備ください。

提出書類

証明願は正副2部、添付書類は各1部

様式

【社会福祉事業(登録免許税法別表第3 10の項 第3欄 第1号)】

【保育所若しくは家庭的保育事業等(登録免許税法別表第3 10の項 第3欄 第3号)】

【記入例】

提出先

〒328-8686
栃木県栃木市万町9番25号
栃木市保健福祉部福祉総務課検査指導係

証明手数料

1通300円
※証明書受取時に納入通知書により支払い

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