精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳について
概要
精神障がいをお持ちの方の社会参加、社会復帰の促進を目的とした制度であり、障がいの程度によって1級から3級に分けられます。手帳を所持することで、等級に応じて税金の減免などが受けられます。
対象者
精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方
申請に必要なもの
対象の方によって必要書類が異なるため、事前に障がい福祉課(0282-21-2207)にお問い合わせください。
1. 新規申請、更新申請の場合
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用のもの。作成日が主たる精神疾患の初診日から6ヶ月以上経過しているもの、かつ作成日から3ヶ月以内のもの)または、障害年金証書の写しと直近の年金の振込が確認できるもの(通帳もしくは振込通知書)
・写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽し上半身の写っているもので、撮影後1年以内のもの)
・マイナンバーの分かるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)
・現在使用している手帳(更新申請の方のみ)
2. 手帳を紛失または破損した場合
・写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽し上半身の写っているもので、撮影後1年以内のもの)
・マイナンバーの分かるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)
・破損した手帳(破損の場合)
3. 手帳の交付を受けたときに比較して障害程度が変化(軽くまたは重くなった場合)を生じた場合
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用のもので、作成日から3ヶ月以内のもの)
・写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽し上半身の写っているもので、撮影後1年以内のもの)
・マイナンバーの分かるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)
・現在使用している手帳
4. 氏名変更・住所変更(栃木市内の転居、県内他市町から栃木市に転入の場合)
・現在使用している手帳
・マイナンバーの分かるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)
※県外からの転入については必要書類が異なる場合があるため、お問い合わせください。
5. 手帳の返還
手帳をお持ちの方が、障がいの認められない状態になった場合や死亡した場合は返還の手続きが必要です。
手帳をお持ちになり、返還してください。
有効期間
2年間となります。継続して精神障害者保健福祉手帳の交付を希望される場合は、更新申請の手続きが必要です。
更新申請は手帳の有効期間満了日の3ヶ月前から行うことができます。
補足事項
・申請窓口は障がい福祉課および大平・都賀・藤岡・西方・岩舟の各総合支所 地域づくり推進課 保健福祉係となります。
・所定の診断書の様式は申請窓口にございますので、診断書の様式が必要な場合は申請窓口に取りに来てください。
・新規申請から交付までの期間は約2か月です。
・申請受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始閉庁日は除く)となります。