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自立支援医療(精神通院医療)

印刷 大きく印刷 更新日:2021年2月10日更新
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自立支援医療(精神通院医療)について

概要

 精神疾患の治療のために、医療機関(訪問看護、精神科デイケアを含む)に通院する際に、必要となる医療費の自己負担額を軽減する制度です。この制度が適用されると、対象の医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。
 また、本人および世帯の所得の状況に応じて毎月の自己負担額に上限額が設定されます。

対象者

 精神疾患を有する方で、通院による継続した治療が必要となる方。

申請に必要なもの

 対象の方によって必要書類が異なるため、事前に障がい支援係 (0282-21-2207) にお問い合わせください。

1. 新規申請・再認定申請の場合

・指定医療機関で作成された、作成日から3ヶ月以内の診断書(精神通院医療用

 ※1 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は省略することができる場合があります。

 ※2 再認定申請の場合、診断書の提出は2年に1度となります。

・現在使用している受給者証(再認定申請の場合)

・マイナンバー(個人番号)のわかるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)

・健康保険証

・障害年金等の振込額の分かる通帳・振込通知書などの書類(障害年金等の受給があり、住民税非課税世帯の場合)

・住民税課税証明書(栃木市に直近で転入し、住民税の課税状況が栃木市に登録されていない場合)

2. 通院先の医療機関・薬局を変更する場合

・お使いの受給者証

・マイナンバー(個人番号)のわかるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)

3. 加入している健康保険が変更となった場合

・お使いの受給者証

・健康保険証

・マイナンバー(個人番号)のわかるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)

・障害年金等の振込額の分かる通帳・振込通知書などの書類(障害年金等の受給があり、住民税非課税世帯の場合)

・住民税課税証明書(栃木市に直近で転入し、住民税の課税状況が栃木市に登録されていない場合)

4 . 氏名変更・住所変更(栃木市内の転居、県内他市町から栃木市に転入の場合)

・お使いの受給者証

・マイナンバー(個人番号)のわかるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)

 ※県外からの転入については必要書類が異なる場合があるため、お問い合わせください。

5 .破損・紛失により受給者証・上限管理票を再交付する場合

・お使いの受給者証、上限管理票(破損の場合)

・マイナンバー(個人番号)のわかるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)

6. 受給者証を返還する場合

 受給者証をお持ちの方が、障がいの認められない状態になった場合や死亡した場合は返還の手続きが必要です。
 受給者証をお持ちになり、返還してください。

有効期間

 1年間となります。継続して自立支援医療(精神通院医療)の適用を希望される場合は、再認定申請の手続きが必要です。
 再認定申請は受給者証の有効期間満了日の3ヶ月前から行うことができます。

補足事項

・申請窓口は障がい福祉課および大平・都賀・藤岡・西方・岩舟の各総合支所 地域づくり推進課 保健福祉係となります。

・所定の診断書の様式は申請窓口にございますので、診断書の様式が必要な場合は申請窓口に取りに来てください。

・新規申請から交付までの期間は約2か月です。

・申請受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始閉庁日は除く)となります。

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