自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)について
概要
精神疾患の治療のために、医療機関(訪問看護、精神科デイケアを含む)に通院する際に、必要となる医療費の自己負担額を軽減する制度です。この制度が適用されると、対象の医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。
また、本人および世帯の所得の状況に応じて毎月の自己負担額に上限額が設定されます。
対象者
精神疾患を有する方で、通院による継続した治療が必要となる方。
申請に必要なもの
対象の方によって必要書類が異なるため、事前に障がい支援係 (0282-21-2207) にお問い合わせください。
1. 新規申請・再認定申請の場合
・指定医療機関で作成された、作成日から3ヶ月以内の診断書(精神通院医療用)
※1 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は省略することができる場合があります。
※2 再認定申請の場合、診断書の提出は2年に1度となります。
・現在使用している受給者証(再認定申請の場合)
・加入する医療保険が分かるもの
以下のいずれかをお持ちください
1.申請時点で有効な現行の健康保険証
2.マイナポータルの健康保険証の資格情報画面もしくは医療保険の資格情報データを、印刷したもの(氏名、保険者名、記号番号枝番、本人・家族の別、の情報が必要です)
3.加入する医療保険の保険者から交付された資格確認書
4.加入する医療保険の保険者から交付された資格情報のお知らせ
※1 2.3.4について、受診者本人が被扶養者の場合は、受診者本人と被保険者の両方のものが必要です。
※2 市役所の申請窓口にはマイナンバーカードの読み取り端末がありません。
・マイナンバー(個人番号)の分かるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)
・障害年金や遺族年金等、非課税の給付を受けている場合、振込額が分かる通帳・振込通知書などの書類(住民税非課税世帯の場合)
※1月~6月に申請の場合は前々年の1年間分、7月~12月に申請の場合は前年の1年間分が必要です。
・住民税課税証明書(栃木市に直近で転入し、住民税の課税状況が栃木市に登録されていない場合)
※個人番号(マイナンバー)を使用して市が前自治体に情報照会することに同意いただける場合は必要ありません(未申告などで情報が取得できなかった場合は必要になることもあります)。
2. 通院先の医療機関・薬局を変更する場合
・お使いの受給者証
・マイナンバー(個人番号)のわかるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)
3. 加入している医療保険が変更となった場合
・お使いの受給者証
・加入する医療保険が分かるもの
以下のいずれかをお持ちください
1.申請時点で有効な現行の健康保険証
2.マイナポータルの健康保険証の資格情報画面もしくは医療保険の資格情報データを、印刷したもの(氏名、保険者名、記号番号枝番、本人・家族の別、の情報が必要です)
3.加入する医療保険の保険者から交付された資格確認書
4.加入する医療保険の保険者から交付された資格情報のお知らせ
※1 2.3.4について、受診者本人が被扶養者の場合は、受診者本人と被保険者の両方のものが必要です。
※2 市役所の申請窓口にはマイナンバーカードの読み取り端末がありません。
・マイナンバー(個人番号)のわかるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)
・障害年金や遺族年金等、非課税の給付を受けている場合、振込額が分かる通帳・振込通知書などの書類(住民税非課税世帯の場合)
※1月~6月に申請の場合は前々年の1年間分、7月~12月に申請の場合は前年の1年間分が必要です。
・住民税課税証明書(栃木市に直近で転入し、住民税の課税状況が栃木市に登録されていない場合)
※個人番号(マイナンバー)を使用して市が前自治体に情報照会することに同意いただける場合は必要ありません(未申告などで情報が取得できなかった場合は必要になることもあります)。
4 . 氏名変更・住所変更(栃木市内の転居、県内他市町から栃木市に転入の場合)
・お使いの受給者証
・マイナンバー(個人番号)のわかるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)
※県外からの転入については必要書類が異なる場合があるため、お問い合わせください。
5 .破損・紛失により受給者証・上限管理票を再交付する場合
・お使いの受給者証、上限管理票(破損の場合)
・マイナンバー(個人番号)のわかるものまたは本人確認書類(顔写真つきのもの1点か、顔写真のないもの2点)
6. 受給者証を返還する場合
受給者証をお持ちの方が、障がいの認められない状態になった場合や死亡した場合は返還の手続きが必要です。
受給者証をお持ちになり、返還してください。
有効期間
1年間となります。継続して自立支援医療(精神通院医療)の適用を希望される場合は、再認定申請の手続きが必要です。
再認定申請は受給者証の有効期間満了日の3ヶ月前から行うことができます。
補足事項
・申請窓口は障がい福祉課および大平・都賀・藤岡・西方・岩舟の各総合支所 地域づくり推進課 保健福祉係もしくは市民保健福祉係となります。
・所定の診断書の様式は申請窓口にございますので、診断書の様式が必要な場合は申請窓口に取りに来てください。
・新規申請から交付までの期間は約2か月です。
・申請受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始閉庁日は除く)となります。