手話言語条例
栃木市手話言語条例
市では、市民一人ひとりが、思いやりや共に支え合う気持ちを大切にした共生社会を実現できるよう、「栃木市手話言語条例」を制定しました。この条例は、様々な障がい特性に応じた情報・コミュニケーション手段のうち、「手話」について、「手話はろう者が育んできた独自の言語であり、日本語のような音声言語と同様に独立した言語である」との考え方のもと、単独の条例として制定しました。
(1)基本理念(第2条)
- 手話に対する理解の促進と手話の普及
- ろう者に対する理解と権利の尊重
(2)市民の役割(第3条)
- 「手話」と「ろう者」への理解
- 手話等に関する市の施策への協力
- 手話を利用しやすい環境づくり
(3)施策の実施(第5条)
- 手話により対応をすることができるよう、手話通訳者設置等について定めています。