障がい者差別解消推進条例
栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例の一部を改正しました。
市では、障がいを理由とする差別の解消に向けて主体的に取組み、市民一人ひとりが障がいの有無によって分け隔てられることなく暮らすことのできる、「共生社会」を実現することを目的に「栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例」を制定しています。「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」の一部改正に伴い、条例の一部を改正しました。
改正の概要
令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
- 事業者の定義を追加(第2条)
- 事業者による合理的配慮の義務化を追加(第16条)
- あっせん対象行為に事業者における合理的配慮の不提供を追加(第18条)
<事業者とは・・・>
「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者で、個人事業主やボランティア活動をするグループも含まれます。
事業者による合理的配慮
障がい者から社会的障壁(建物の段差やこれまでおこなわれてきた習慣等)を取り除いてほしい旨の意思表明があった場合には、全ての事業者が合理的配慮の提供を行うことになります。
<合理的配慮の例>
- 飲食店などでは、車いすの人も利用できるように、テーブルやイスの配置を変更する。
- 視覚障がいのある人にメニューの内容(料理名・値段・分量)などを店員が読み上げる。
- 聴覚障がいのある人とのやりとりに筆談、タブレット、コミュニケーションボードを利用する。
※障がいのある人への合理的配慮は、相手の立場になって考えるちょっとした心づかいから生まれます。
栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例のポイント
(1)不当な差別的取扱いの禁止(第15条)
何人も、障がい者の生命、身体の安全確保のためにやむを得ない場合、その他正当な理由がある場合を除いて、障がい者の生活にかかわる次の分野について、禁止される具体的な行為を示しています。
- 福祉
- 医療
- 教育
- 建物、公共交通
- 住宅
- 商品販売、サービス提供
- 労働
- 情報の提供、コミュニケーション
(2)社会的障壁の除去のための合理的配慮(第16条)
市及び事業者は、合理的配慮の提供について、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することがないよう、合理的配慮をしなければならないものとし、市民は、合理的配慮をするよう努めるものとします。また、市は、市民が合理的配慮を行うときは、支援に努めます。
(3)相談体制(第17条)
市は、障がいを理由とする差別に関する相談(不利益な取扱い、合理的配慮の不提供等)があったときは、助言や情報提供、関係者相互間の調整、行政機関への通知、通報等必要な措置を講じます。
(4)差別解消のための措置(第18条から第22条)
第三者的な立場で、当事者とともに問題を解決するため、「栃木市障がい者差別解消推進委員会」を設置します。また、不当な差別的取扱いを受け、相談により解決されないときは、この「栃木市障がい者差別解消推進委員会」に対し、解決のためあっせんを求めることができます。また、不当な差別的取扱いをしたと認められる事業者が、正当な理由なくあっせん案を受諾しない場合などにおける市長の勧告及び公表について定めています。
参考ファイル
・栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例 [PDFファイル/199KB]
・栃木市共生社旗実現のための障がい者差別解消推進条例(るびあり) [PDFファイル/239KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例 [Wordファイル/17KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例施行規則 [PDFファイル/100KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例施行規則(るびあり) [PDFファイル/114KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例施行規則 [Wordファイル/20KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例の手引き [PDFファイル/735KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例の手引き(るびあり) [PDFファイル/1.46MB]