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介護サービスの利用者負担が高額になったら

印刷 大きく印刷 更新日:2024年3月27日更新
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高額介護(予防)サービス費の支給

同じ世帯内で、1ヶ月に利用した介護サービスにかかる利用者負担額(1割または2割または3割負担分のみが対象で、食費や居住費などは含まれません。)の合計が、所得に応じた利用者負担の上限(下の表参照)を超えた場合、市に申請をいただくことで、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。なお、対象となる方には通知を郵送いたします。

区分

自己負担の上限額(月額)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方

93,000円(世帯)

市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

44,400円(世帯)

市民税非課税世帯の方

24,600円(世帯)

市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方
市民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護を受給している方等

15,000円(世帯)

※令和3年8月利用分から負担限度額が変更となりました。詳しくは厚生労働省リーフレット「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」 [PDFファイル/770KB]をご覧ください。

相続放棄について

 法定相続人が、相続放棄を行った場合は、受け取ることができません。お早めに高齢介護課までご連絡をください。

負担限度額認定申請

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所したり、ショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、所得が低い方については、食費・部屋代の負担を軽減いたします。

令和3年8月より、制度改正のため負担軽減の判定基準と軽減内容が変更となりました。詳しくは、厚生労働省リーフレット「介護保険施設における負担限度額が変わります(令和3年8月から)」 [PDFファイル/748KB]をご覧ください。

確認させていただくこと

  • 世帯全員(本人、世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税であること。
  • 預貯金等の額が下記の基準以下であること
利用者負担段階 預貯金等の要件
第1段階(生活保護受給者・世帯課税の老齢福祉年金受給者) 単身…1,000万円以下、夫婦…2,000万円以下
第2段階(年金収入等80万円以下) 単身…650万円以下、夫婦…1,650万円以下
第3段階(1)(年金収入等80万円超120万円以下) 単身…550万円以下、夫婦…1,550万円以下
第3段階(2)(年金収入等120万円超) 単身…500万円以下、夫婦…1,500万円以下

※年金収入等…公的年金等収入金額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額

※65歳未満の方は、預貯金等の額の基準は1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下です。

※平成28年8月からご本人の年金収入等に非課税年金収入(遺族年金・障がい年金)も含めて判定します。詳しくは厚生労働省リーフレット「食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(平成28年8月から)」 [PDFファイル/382KB]をご覧ください。

※令和3年8月から判定基準(利用者負担段階・預貯金等の要件)が変更となりました。詳しくは厚生労働省リーフレット「介護保険施設における負担限度額が変わります(令和3年8月から)」 [PDFファイル/748KB]をご覧ください。     

申請いただく際に必要なもの

  • 申請書 [Wordファイル/24KB]   (記入例)申請書 [Wordファイル/48KB]
  • 同意書 [Wordファイル/31KB]   (記入例)同意書 [Wordファイル/31KB]
  • 直近2~3か月分の出入金状況が記録されている本人名義の通帳すべて(普通、定期、総合、ゆうちょ含む)
    配偶者がいらっしゃる場合は、配偶者名義の通帳もすべてお持ちください。
    お持ちいただく前に、記帳をお願いいたします。(最新の状況を確認するため)
  • 株取引を行っている方は、すべての有価証券
  • 負債(借入金・住宅ローン等)がある場合は、その契約書
  • タンス預金などお手持ちの金額もお尋ねします。
  • どなたさまも、有効期限が7月31日までとなっております。8月1日以降も施設等を利用される場合は、改めて申請していただく必要があります。

軽減の内容

利用者
負担段階
負担限度額(日額)
居住費(滞在費)
負担限度額(日額)
食費
多床室 従来型個室
(特養等)

従来型個室
(老健・療養等)

ユニット型
個室的多床室
ユニット型個室 施設入所 短期入所
第1段階  0円 320円 490円 490円 820円 300円 300円
第2段階 370円 420円 490円 490円 820円 390円 600円
第3段階(1) 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
第3段階(2) 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円 1,360円 1,300円
第4段階(非該当) 負担限度額なし(入所先の施設が定める金額での利用)

※上記の表は、令和3年8月利用分からの金額です。

社会福祉法人利用者負担軽減制度

 社会福祉法人が提供している事業所等を利用している方で、下記に該当する場合は、市に申請をして認定を受けることで、利用者負担額が軽減されます。
 なお、この軽減制度は負担限度額認定適用後の利用者負担額についてこの軽減を適用するため、社会福祉法人等が運営する介護保険施設に入所したりショートステイを利用の方は負担限度額の申請についてもあわせてお願いいたします。

対象者
   

 本人及び世帯全員が市民税非課税であってすべての要件を満たす方及び生活保護受給者

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯が1人増えるごとに50万円を加算した額以下(遺族年金・障がい年金等も含む)
  • 預貯金額が350万円以下、世帯が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
  • 世帯が居住する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を持っていない
  • 親族等に扶養されていない
  • 介護保険料を滞納していない

対象となるサービス(介護予防サービス含む場合があります)


    訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設

軽減の内容

  • 市民税世帯非課税で要件を満たす方
    利用者負担額、食費、居住費の25%
  • 生活保護受給者
    居住費の全額(その他の費用は生活保護費で対応)
  • 生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者
    利用者負担額、食費の25%及び居住費の全額

申請いただく際に必要なもの

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 [Wordファイル/45KB]
  • 世帯全員の1年分の通帳すべて(普通、定期、総合、ゆうちょ含む)
    お持ちいただく前に、記帳をお願いいたします。(最新の状況を確認するため)
  • 株取引を行っている方は、すべての有価証券
  • 負債(借入金・住宅ローン等)がある場合は、その契約書
  • タンス預金などお手持ちの金額もお尋ねします
  • どなたさまも、有効期限が7月31日までとなっております。8月1日以降も施設等を利用される場合は、改めて申請していただく必要があります。

社会福祉法人のみなさまへ

  社会福祉法人等による利用者負担軽減を行おうとする社会福祉法人は、栃木県知事と軽減制度利用者の保険者である市町村長に申出書を提出をいただく必要があります。

  栃木市長あての申出書はこちら(軽減実施法人用)社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書 [Wordファイル/16KB]

  また、栃木市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定に基づき、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減することに対し、その費用を市が補助します。

  補助額については、施設に係る軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担の総額の1%を超えた部分について2分の1の額を補助します。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設で、利用者負担総額の10%を超える部分については、全額補助します。

 

市民税課税の方の食費・居住費の特例減額措置

 本人または世帯員が市県民税を課税されている場合は、利用者負担第4段階に該当し、負担限度額の認定はできません。
 ただし、高額夫婦世帯で一方が施設に入居し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合は、利用者の申請に基づき市の確認の上、第3段階(2)とみなして負担限度額の認定を行います。
 この特例の対象者は以下の要件をすべて満たす人です。

特例減額措置の要件(すべてを満たすことが必要)

  1. 利用者の世帯の構成員が2人以上※配偶者が同一世帯に属していない場合は、世帯の構成員の数に1を加えます
    (施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなします)
  2. 介護保険施設(及び地域密着型介護老人福祉施設)に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担、食費、居住費の見込額を除いた額が80万円以下
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(預貯金には有価証券、債権等も含む)
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有しない
  6. 介護保険料を滞納していない
  • 施設入所に当たり世帯分離をした場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
  • 公的年金の収入金額+合計所得金額(雑所得を計算するうえでは、公的年金等に係る雑所得を算入しません。)
  • ショートステイについては適用になりません。
  • 申請には、利用者及び同一世帯の方のすべての通帳、有価証券等を確認させていただきます。
  • 施設の利用者負担額の見込額、資産の有無についてお尋ねいたします。

申請いただく際に必要なもの

  • 世帯全員の2~3か月分の出入金状況が記録されている通帳すべて(普通、定期、総合、ゆうちょ含む)
    別世帯の配偶者がいらっしゃる場合は、配偶者名義の通帳もすべてお持ちください。
    お持ちいただく前に、記帳をお願いいたします。(最新の状況を確認するため)
  • 株取引を行っている方は、すべての有価証券
  • 負債(借入金・住宅ローン等)がある場合は、その契約書
  • タンス預金などお手持ちの金額もお尋ねします
  • その他、窓口で特例減額措置に係る申告書を記入いただきます
  • どなたさまも、有効期限が7月31日までとなっております。8月1日以降も施設等を利用される場合は、改めて申請していただく必要があります。

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