介護サービスをうける(住宅改修・福祉用具)
住宅改修費の支給
要介護(支援)認定を受け、在宅で生活している方を対象に生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、改修着工前に栃木市に申請し承認を受けることで、改修費用の一部の支給を受けることができます。
支給限度基準額 20万円(保険支給はその内9割、8割または7割)
※改修費の上限は、要介護・要支援どちらの方も20万円です。
※自己負担割合に応じて自己負担割合が1割の方には残りの9割を介護保険から支給します。
住宅改修の対象となる種類
手すりの取付 | 廊下、トイレ、浴室、脱衣所、玄関等への手すりの取付など |
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段差解消 | 居室、廊下、トイレ、浴室等の各室間の床の段差解消、玄関の踏み台設置、玄関外のスロープなど 水切り等による傾斜の解消 |
すべり防止・移動の円滑化のための床または道路面の材料の変更 |
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引き戸等への扉の取替 | 日常動作を円滑に行うための扉の交換(開き戸から引き戸、アコーディオン扉等への取り換え) ドアノブの交換、戸車の設置、扉の撤去 |
洋式便器等への便器の取替 | 和式便器から洋式便器への取り替え 既存の便器の位置、向きの変更 |
その他上記の住宅改修に付帯して必要な住宅改修 |
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- ※ビスキャップや屋外手すりの支柱カバー等の装飾品とみられるものは支給の対象とならないことがありますので、使用する場合はご相談ください。
- 例:支柱カバー
- コア抜き ・・・支給対象外
- アンカー方式・・・支給対象
手順その1:事前申請
改修前に必要書類を市に提出します。着工前に申請のない場合は支給を受けることはできません。
なお、利用者の方が工事業者の選択の際は、複数の業者から見積書を取るなどして、工事内容や製品の特長(仕様・材質)、金額等について比較・検討の上、決定することが望ましいと思われます。
また、工事業者は、見積書を作成したら利用者に工事内容や製品の特長(仕様・材質)、金額等について説明し、見積書の内容に承諾を得ていただくことが必要です。
- 介護保険居宅介護(予防)住宅改修支給申請書(償還払い用・受領委任払い用)
- 住宅改修が必要な理由書
(ケアマネージャーや福祉住環境コーディネーターなどが作成します) - 工事見積書の原本(事業所の押印をお願いします)※住宅改修費の支給対象となる費用の内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してください
- 改修内容が確認できる写真(日付の写し込みがあるもの)※段差解消の場合、段差の高さがわかるよう、定規等をあてて撮影してください
- 簡易な住宅全体の平面図(改修場所を赤字で表示)
- 住宅改修の承諾書(住宅所有者が利用者と異なる場合)※持家と借家で様式が異なります
- 委任状(償還払いで利用者以外の方の口座に振込をする場合)
手順その2:事後申請
承認を得た後、工事を行い、必要書類を市に提出することで保険の支給が受けられます。
- 改修に要した費用の領収書の原本
- ※受領委任払いの場合は利用者負担分、償還払いの場合は工事費の全額
- ※領収書のあて名は介護保険利用者のフルネームで。
- 改修箇所が分かる写真
- ※事前申請と同じ場所での撮影
- ※日付の写し込み
住宅改修Q&A[Excelファイル/49KB](厚生労働省の介護保険Q&Aの抜粋です)
ご不明な点は、高齢介護課 介護保険係までお問い合わせください。
申請書類様式
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申請書(受領委任払い用)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申請書(償還払い用)
- 承諾書(一般用)
- 承諾書(借家用)
- 理由書
- 委任状(償還払いで振込先が本人と異なる場合必要です)
福祉用具購入費の給付
要介護(支援)認定を受け、在宅で生活している方を対象に、日常生活を送るうえで必要な入浴や排せつに用いる福祉用具を購入した際、購入費用の一部を支給します。支給は、自己負担分を除く購入費用の9割、8割または7割です。支給には、購入後に市に申請する必要があります。
なお、保険給付の対象は、特定福祉用具販売事業者(指定業者)から購入した場合に限られます。
- 限度額
年間(4月から翌3月)10万円
※購入費の上限は要介護・要支援の方どちらの方も10万円です。 - 購入対象品
腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具(浴室内イス、手すり、浴槽台、すのこなど)、簡易浴槽、移動用リフトの釣り具の部分、排泄予測支援機器(令和4年4月1日より追加) - 次の福祉用具は令和6年4月より貸与か購入の選択制が導入されました
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖 - 提出するもの
申請書、領収書、カタログの写し、排泄予測支援機器の場合は排泄予測支援機器確認調書および医学的な所見が確認できる書類(介護認定申請の主治医意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の意見、個別に取得した医師の診断書等)
申請様式
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)
- 委任状 (償還払いで振込先が本人と異なる場合必要です)
- 排泄予測支援機器確認調書
- 医学的な所見が確認できる書類(指定の様式はありません)
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるうえで必要な、車いす、特殊ベッド等の福祉用具を貸与します。
介護度によって申請が必要な福祉用具もあります。
(軽度者に対する福祉用具貸与について)