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介護サービスをうける(住宅改修・福祉用具)

印刷 大きく印刷 更新日:2022年5月26日更新
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住宅改修費の支給

住み慣れた自宅で安心して過ごすために、居住している住宅に下記の住宅改修を行う際は、改修着工前に栃木市に申請し承認を受けることで、改修費用の一部の支給を受けることができます。

支給限度基準額 20万円(支給はその9割または8割または7割)

※平成30年8月1日より、現役並みの所得がある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割となります。負担割合が3割の方は残りの7割を介護保険から支給します。

住宅改修の対象となる種類

手すりの取付 廊下、トイレ、浴室、脱衣所、玄関等への手すりの取付など
段差解消 居室、廊下、トイレ、浴室等の各室間の床の段差解消、玄関の踏み台設置、玄関外のスロープなど
水切り等による傾斜の解消
すべり防止・移動の円滑化のための床または道路面の材料の変更
  • 居室:畳から板敷、ビニール系床材への変更
  • 浴室:滑りにくい床材への変更
  • 玄関から道路まで等:砂利敷きから円滑な移動のできる舗装材への変更など
引き戸等への扉の取替 日常動作を円滑に行うための扉の交換(開き戸から引き戸、アコーディオン扉等への取り換え)
ドアノブの交換、戸車の設置、扉の撤去
洋式便器等への便器の取替 和式便器から洋式便器への取り替え
既存の便器の位置、向きの変更
その他上記の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
  1. 手すりの取付に必要な下地補強
  2. 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
  3. スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  4. 床材変更の際の下地補強や根太の補強、同路面の路盤の整備
  5. 扉の交換に伴う壁または柱の補強・改修工事
  6. 便器交換に伴う給排水設備工事(水洗化等は除く)、床材の変更等

手順その1:事前申請

改修前に必要書類を市に提出します。着工前に申請のない場合は支給を受けることはできません。

なお、利用者の方が工事業者の選択の際は、複数の業者から見積書を取るなどして、工事内容や製品の特長(仕様・材質)、金額等について比較・検討の上、決定することが望ましいと思われます。
また、工事業者は、見積書を作成したら利用者に工事内容や製品の特長(仕様・材質)、金額等について説明し、見積書の内容に承諾を得ていただくことが必要です。

  • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修支給申請書(償還払い用・受領委任払い用)
  • 住宅改修が必要な理由書
    (ケアマネージャーや福祉住環境コーディネーターなどが作成します)
  • 工事見積書の原本(事業所の押印をお願いします)※住宅改修費の支給対象となる費用の内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してください
  • 改修内容が確認できる写真(日付の写し込みがあるもの)
  • 簡易な平面図(改修場所を赤字で表示)
  • 住宅改修の承諾書(住宅所有者が利用者と異なる場合)※持家と借家で様式が異なります
  • 委任状(償還払いで利用者以外の方の口座に振込をする場合)

手順その2:事後申請

承認を得た後、工事を行い、必要書類を市に提出することで支給が受けられます。

  • 改修に要した費用の領収書の原本
    • ※受領委任払いの場合は利用者負担分、償還払いの場合は工事費の全額
    • ※領収書のあて名は介護保険利用者のフルネームで。
  • 改修箇所が分かる写真
    • ※事前申請と同じ場所での撮影
    • ※日付の写し込み

住宅改修Q&A[Excelファイル/49KB](厚生労働省の介護保険Q&Aの抜粋です)
ご不明な点は、高齢介護課 介護保険係までお問い合わせください。

とち介バンザイ

申請書類様式

福祉用具購入費の給付

介護保険では、認定を受けた人が、日常生活を送るうえで必要な入浴や排せつに用いる福祉用具を購入した際、購入費用の一部を支給します。支給は、購入費用の9割または8割または7割です。支給には、購入後に市に申請する必要があります。
なお、保険給付の対象は、特定福祉用具販売事業者(指定業者)から購入した場合に限られます。

※平成30年8月1日より、現役並みの所得がある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割となります。負担割合が3割の方は残りの7割を介護保険から支給します。

  • 限度額
    年間(4月から翌3月)10万円
  • 購入対象品
    腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具(浴室内イス、手すり、浴槽台、すのこなど)、簡易浴槽、移動用リフトの釣り具の部分、排泄予測支援機器(令和4年4月1日より追加)
  • 提出するもの
    申請書、領収書、カタログの写し、排泄予測支援機器の場合は排泄予測支援機器確認調書、医学的な所見が確認できる書類(介護認定申請の主治医意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の意見、個別に取得した医師の診断書等)

申請様式

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるうえで必要な、車いす、特殊ベッド等の福祉用具を貸与します。
介護度によって申請が必要な福祉用具もあります。
(軽度者に対する福祉用具貸与について)

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