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居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の指定・各種届出

印刷 大きく印刷 更新日:2024年3月28日更新
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新規指定について

  • 新規指定は、毎月1日付けで行います。
  • 新規指定の書類提出期限は、開設日の前々月の末日です。
    (例)7月1日開設の場合、5月31日が提出期限です。
  • まず、事前にご相談くださいますようお願いします。

更新指定について

  • 更新指定の書類提出期限は、有効期間終了日の前月末日です。
    (例)6月30日で有効期間終了となる場合、5月31日が提出期限です。
  • 提出期限の2か月前を目安に更新申請書類提出の依頼を送付します。

新規指定・更新申請に係る提出書類(給付費・加算を除く)

  申請内容に応じたチェックリストを確認の上、必要書類を提出してください。  

  ◆指定(更新)申請に係る提出書類一覧(居宅介護支援事業所用)(チェックリスト)

  ◆指定(更新)申請に係る提出書類一覧(介護予防支援事業所用)(チェックリスト)

    ・新規指定申請書(別記様式第1号)【R4.4.1~】

    ・更新指定申請書(別記様式第5号)【R4.4.1~】

    ・付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(居宅介護支援事業所用)

    ・付表第二号(十二) 指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(介護予防支援事業所用)

    ・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【参考様式1】

    ・平面図【参考様式3】

    ・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要【参考様式5】

    ・誓約書【参考様式6】

    ・介護支援専門員の氏名及びその登録番号【参考様式7】

    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

    ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1、別紙1-2)

給付費・加算に係る提出書類

  届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限ります。)は、毎月15日以前に届出された場合は翌月から、16日以降に届出された場合は翌々月から算定開始となります。

  ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

  ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1、別紙1-2)

  ・別紙36 特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 

  ・別紙36-2 特定事業所加算(A)に係る届出書 

居宅介護支援事業所の管理者要件について

(1)令和3年4月1日以降、以下のいずれかに該当する場合は、主任介護支援専門員である管理者を配置しなければなりません。

 ア 新たに居宅介護支援事業所を開設する場合

 イ すでに開設されている居宅介護支援事業所の管理者を変更する場合

ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門を管理者とすることが困難となった場合は、「管理者確保のための計画書」を栃木市に届け出ることにより、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。

 (※)想定される不測の事態の主な例は次のとおりとなります。

 ・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生

 ・急な退職や転居 等

 ・特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合

(2)令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、この管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。 ただし、居宅介護支援事業所における業務管理や人材育成の取組みを促進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置することが望ましいとされています。

(3)上記の内容は、令和2年6月5日に公布された「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人 員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(令和2年 厚生労働省令第113号)にて示されています。

詳細は介護保険最新情報vol.843 をご確認ください。

 

変更・廃止(休止)・再開に係る提出書類

  ・変更届出書(別記様式第2号)【R4.4.1~】

    (参考)変更届への標準添付書類一覧 

   ※事業所の名称、所在地、運営規程、介護支援専門員の異動等の厚生労働省令で定める

     事項に変更がある場合は、「(参考)変更届への標準添付書類一覧」を参照の上、

     変更日から10日以内に「変更届出書」及び添付書類を提出してください。

  ・廃止・休止届出書(別記様式第4号)【R4.4.1~】

   ※指定を受けた事業を休止または廃止する場合は、休止または廃止する日の1月前までに

     「廃止・休止届出書」を提出してください。

   ※休止または廃止する可能性がある場合は、事前にご相談ください。

  ・再開届出書(別記様式第3号)【R4.4.1~】

     従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表【参考様式1】

   管理者経歴書【参考様式2】

   ※休止した事業を再開する場合は、指定基準(人員・運営基準)を満たしていることを確認

     の上、10日以内に「再開届出書」及び「従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表」を提出

     してください。

   ※再開予定の場合は、あらかじめ指定基準(人員・運営基準)を満たすことの確認を行うた

     め、事前にご相談ください。

特定事業所集中減算について

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、居宅介護支援計画に位置付けられた「訪問介護サービス等」に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定結果が80%を超えた場合はその算出書類を市に提出することが義務付けられています。

 80%を超えなかった場合についても、書類を作成の上、各事業所において5年間保管する必要があります。

  ○前期分(3月1日から8月末日)の提出期限:9月15日

  ○後期分(9月1日から2月末日)の提出期限:3月15日

   ※提出期限が休日・祝日の場合は、その翌日となります。

様式

正当な理由、Q&A

通所介護と地域密着型通所介護の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る取扱いについて

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