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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)は受付を開始しました

印刷 大きく印刷 更新日:2025年4月7日更新
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 ※請求期間は令和10年3月31日までの3年間となっております。請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

特別弔慰金の趣旨

戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

1.支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給。

(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時生計関係を有していること等の要件を満たしているか否かにより、順位が入れ替わります。

(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有した方に限ります。

 

2.支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債

3.請求期間

 令和10年3月31日まで

  (注意)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

4.提出書類

 請求書類等については窓口に備え付けております。

 手続きにあたっては請求者の印鑑、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)、請求者の令和7年4月1日以降の戸籍抄本が必要となります。

 ※初めて請求される方、前回受給された方と異なる方等はその他にも提出していただく戸籍等がありますので、詳しくは下記請求窓口や電話等でお問い合わせください。

 また、審査の結果、書類の追加提出をお願いする場合もあります。

5.請求窓口

 
場所 電話番号
高齢介護課 高齢福祉係 (本庁舎2階) 0282-21-2241
大平地域づくり推進課 保健福祉係    (大平総合支所内) 0282-43-9202
藤岡地域づくり推進課 保健福祉係    (藤岡総合支所内) 0282-62-0904
都賀地域づくり推進課 市民保健福祉係  (都賀総合支所内) 0282-29-1103
西方地域づくり推進課 市民保健福祉係  (西方総合支所内) 0282-92-0309
岩舟地域づくり推進課 保健福祉係    (岩舟総合支所) 0282-55-7759

6.留意事項

 特別弔慰金は、ご遺族を代表するおひとりが受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。

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