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健康増進法の一部が改正されました

印刷 大きく印刷 更新日:2023年3月17日更新
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望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。

 健康増進法が一部改正され、2019年7月1日から学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の第一種施設は原則敷地内禁煙、2020年4月1日から第一種施設以外の多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙となっています。
 周りの人の健康を守るため、喫煙をする際は周囲の状況に配慮し、望まない受動喫煙をなくしましょう。


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