【令和8年9月以前の利用について】幼児教育・保育の無償化(預かり保育、一時預かり等の無償化)
令和8年10月1日から無償となる金額の上限額が変わりました
令和8年9月以前の利用料についての給付上限額
| 対象施設等 | 給付上限額 |
|---|---|
|
新制度に移行していない幼稚園(※1) |
42,000円 |
|
認可外保育施設等(3~5歳)(※2) |
37,000円 |
|
認可外保育施設等(0~2歳)(※3) |
25,700円 |
|
預かり保育等(3~5歳)(※4) |
16,300円 |
|
預かり保育等(0~2歳)(※3) |
11,300円 |
※1 栃木市内の幼稚園は、全て新制度に移行しております。
※2 認可外保育施設(事業所内保育を含む。)の他、一時預かり事業、病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業をいいます。
※3 住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの場合は、無償化の対象となります。
※4 保育の必要性については、市が保護者の就労、疾病、親族の介護など一定の事由を確認し、
認定します。
無償化の対象となるための手続き
認定申請
無償化の制度を活用して幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用したい場合は、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象外となりますので、必ず事前に認定を受けてください。
ただし、保育認定を受けている子どもであって、認定こども園等認可保育施設に入所できず(入園保留)、認可外保育施設を利用している場合などは、保育の必要性の認定申請は不要です。
利用料の請求(償還払い)
利用している施設及びサービスによって、請求手続きが異なります。
償還払いとなる利用料については、一度全額施設に支払い、利用後に、請求書に必要書類を添付して、施設を通じてまたは市保育課に直接ご提出ください。
請求は四半期ごとに3ヶ月分まとめて受付します。
請求書提出期限は下記の表をご参照ください。
| 利用月 | 請求書提出期限 | 振込時期 |
|---|---|---|
| 4~6月 | 7月20日 | 8月中旬 |
| 7~9月 | 10月20日 | 11月中旬 |
※提出期限が閉庁日の場合は、翌開庁日
預かり保育の利用料の請求(償還払い)は、次の様式をご利用ください。
下記の請求書に必要書類(領収書等)を添付して、施設を通じてまたは市保育課に直接ご提出ください。
【両面】子育てのための施設等利用費請求書(その1) [PDFファイル/367KB]
【記入例】子育てのための施設等利用費請求書(その1) [PDFファイル/489KB]
預かり保育実施施設の方は、次の書類を作成し利用者へお渡しください。
【記入例】提供証明書(預かり保育) [PDFファイル/212KB]
【記入例】領収証(預かり保育) [PDFファイル/178KB]
認可外保育施設等の利用料の請求(償還払い)は、次の様式をご利用ください。
下記の請求書に必要書類(領収書等)を添付して、施設を通じてまたは市保育課に直接ご提出ください。
【両面】子育てのための施設等利用費請求書(その2) [PDFファイル/353KB]
【記入例】子育てのための施設等利用費請求書(その2) [PDFファイル/472KB]
認可外保育施設等の事業者の方は、次の書類を作成し利用者へお渡しください。
【記入例】提供証明書(認可外等) [PDFファイル/197KB]
【記入例】領収証(認可外等) [PDFファイル/177KB]
新制度未移行園等の利用料の請求(償還払い)は、次の様式をご利用ください。
下記の請求書に必要書類(領収書等)を添付して、施設を通じてまたは市保育課に直接ご提出ください。
【両面】子育てのための施設等利用費請求書(その1) [PDFファイル/367KB]
【記入例】子育てのための施設等利用費請求書(その1) [PDFファイル/489KB]
新制度未移行園等の事業者の方は、次の書類を作成し利用者へお渡しください。
【記入例】提供証明書(認可外等) [PDFファイル/197KB]
【記入例】領収証(認可外等) [PDFファイル/177KB]
幼児教育・保育無償化関連リンク
幼児教育・保育の無償化について(こども家庭庁)<外部リンク>





