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栃木市創業支援等事業計画

印刷 大きく印刷 更新日:2024年9月18日更新
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栃木市創業支援等事業計画

 栃木市では、商工会議所や商工会と連携し、栃木市創業支援等事業計画を策定しました。
 本計画は、平成27年5月20日付で国から認定を受け、本計画に基づき創業希望者を支援していきます。

 市と商工会議所・商工会がトータルサポート窓口を設置し、栃木県よろず支援拠点や栃木県中小企業診断士会等のアドバイザーと連携をとることで、お客様の様々な要望にお応えします。
 各機関を1つの体制として整えることで、お客様により分かりやすく、より効率的にサポートできるようになりました。

 栃木市創業支援等事業計画(概要) [PDFファイル/281KB]

創業の相談について

 創業支援トータルサポート窓口(市役所商工振興課、栃木商工会議所、市内各商工会)でお受けします。
 市と栃木商工会議所、各商工会が連携し、お客様の様々な課題を解決へと導きます。
 窓口で対応しきれない場合は、支援内容に応じて専門相談員へお繋ぎします。

特定創業支援等事業について

 「栃木市創業支援等事業計画」で定められた特定創業支援等事業の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、受講後に栃木市から証明書の発行を受けることができます。この証明書を活用して、国などから支援を受けることができます。

国の支援措置

(1)会社(※)設立時の登録免許税の軽減
 ※株式会社または合同会社を指します。

 ・創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

 ・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。

 ・登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

 ・すでに会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外です。

 ・他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、栃木市が交付する証明書をもって、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。

(2)創業関連保証の特例

 ・無担保、第三者保証なしの創業関連保証について、事業開始の6ヶ月前から利用することが可能です。

 ・信用保証協会または金融機関に証明書を提出し、べつに審査を受ける必要があります。

(3)日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

 ・新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

 ・べつに審査を受ける必要があります。

 ・他の市町村で創業する場合は、栃木市が交付する証明書をもって、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

栃木市の特定創業支援等事業​

 
事業名 実施機関
創業塾

栃木商工会議所ホームページ<外部リンク>  TEL:0282-23-3131

創業サポートアカデミー(基礎編)(実践編)

栃木県産業振興センターホームページ<外部リンク>  TEL:028-670-2607

栃木県スタートアップ企業支援事業

栃木県ホームページ<外部リンク>   TEL:028-623-3177

個別相談指導

栃木商工会議所ホームページ<外部リンク> TEL:0282-23-3131

大平町商工会ホームページ<外部リンク> TEL:0282-43-7121

藤岡町商工会ホームページ<外部リンク> TEL:0282-62-2006

都賀町商工会ホームページ<外部リンク> TEL:0282-27-4488

西方商工会ホームページ<外部リンク> TEL:0282-92-2108

岩舟町商工会ホームページ<外部リンク> TEL:0282-55-4307

 事業の詳細については、それぞれの実施機関へご確認ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について

 栃木市の特定創業支援等事業を受け、修了の証明書を交付後、商工振興課まで電話等でご連絡ください。

 ※修了の証明書は、各実施機関から交付を受けてください。

 ※申請後、証明書の発行までに1週間程度いただきますのでご了承ください。

証明書の交付対象者

 栃木市の特定創業支援等事業を受けた方で、次のいずれかに該当する方

 (1)事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者

 (2)事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

 ※個人事業主からの法人成りの場合、個人事業主の創業日から5年未満の者となります。

提出書類

 (1)認定申請書(両面印刷をしてください) 2枚
    Word [Wordファイル/23KB] PDF [PDFファイル/124KB]
    【記入例】認定申請書 [PDFファイル/126KB]

 (2)特定創業支援等事業を修了したことを証明するもの

 (3)すでに創業している個人事業主:開業・廃業届出書の写し(税務署受付印のあるもの)

    すでに創業している法人代表者:法人設立届出書など法人の設立日が分かる証明書の写し

証明書の交付

 内容の審査終了後、申請者ご本人に商工振興課窓口で証明書を交付します。

 その際、本人確認を行いますので身分証明書をお持ちください。 

証明書の有効期限

 証明書の有効期限は、次のうち最も早い日付です。

 (1)令和7年3月31日

 (2)創業後5年を経過しない日

創業するに関する市の支援について

 栃木市の創業支援に関するご案内をご確認ください。

 

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