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栃木市オフィス移転等支援補助金のご案内

印刷 大きく印刷 更新日:2023年12月1日更新
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 栃木市では、テレワーク機能の充足、通勤環境改善やBCP対策(※)のため、栃木市に本社を移転するか、または市内にサテライトオフィス等の事務所を新設する会社に対し、栃木市オフィス移転等支援補助金を交付し支援いたします。

 ※BCP対策…自然災害発生や感染症まん延、その他事件・事故等発生時にも継続的に事業を継続できるよう、あらかじめ備えておくこと。

補助金の額及び補助対象者

栃木県内に本社(※1)がない会社で、

(1)栃木市内に本社を移転する会社

 事務所の整備に要する費用のうち、補助対象経費の1/2(300万円上限)

(2)栃木市内に初めてサテライトオフィスや支社等の事務所(※2)を開設する会社

 事務所の整備に要する費用のうち、補助対象経費の1/2(200万円上限)

(※1)会社の意思決定を行う機能及び会社の各事業所、各部門または企業内活動を統括する機能を有するもの。

(※2)会社の事務作業を行う場所をいい、店舗、工場、倉庫、その他の主として会社の事業を行う場所は含みません。

申請要件

(1)栃木市外にある本社を栃木市内に移転する会社

1 栃木県内に本社を有していないこと。

2 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または特例有限会社であること。
(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第86号)第3条第2項に基づきます。)

3 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。

4 移転した本社を運用開始日から3年以上運用することを誓約すること。

(2)栃木市に本社以外の事務所を新設する会社

1 栃木県内に本社を有していないこと。

2 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または特例有限会社であること。
(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第86号)第3条第2項に基づきます。)

3 市内に事務所を有していないこと。

4 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。

5 新設した事務所を運用開始日から3年以上運用することを誓約すること。

※いずれの場合も、以下に該当する場合は申請できません。

・性風俗関連特殊営業等を行う者

・暴力団、またはその密接関係者

・本補助金の交付を既に受けている者

補助対象経費

補助対象経費となるものは、以下のとおりです。

 

・設備工事費(通信設備、空調設備 等)
・改装費(天井、壁、床等の内装及び店舗の塗装、看板 等)
・事務所機能に付随する設備の工事費(駐車場整備 等)
・備品購入費(事務机、椅子、棚等の事務室用品・PC、プリンター等のOA機器)
・オフィス開設に伴う宣伝広告費
・引っ越し費用(個人所有の物を除く)補助対象経費となるもの

 

※ただし、申請以前に購入または整備されたものは補助対象となりませんので、ご注意ください。

 

申請方法

 

交付申請書に必要書類を添付し、下記までご提出ください。

なお、申請前に必ず事前相談くださいますようお願いいたします

328-8686 栃木市万町9-25

 栃木市産業振興部 商工振興課

申請書類

申請書類は以下のとおりです。

詳細は、栃木市オフィス移転等支援補助金実施要領 [PDFファイル/281KB]をご覧ください。

申請様式 [Wordファイル/53KB]

記入例 [PDFファイル/99KB]

注意事項

・申請は、1事業者様1回限りです。

・国や県の実施している同様の補助金が受給できる場合は、そちらを優先して受給していただき、その上で自己負担分が生じた部分に対し、本補助金を交付します。

栃木市はこんなところ

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