工場立地法に基づく届出
特定工場を新設または変更しようとする場合には工場立地法による届出が必要です。
また、工場立地法に係るすべての書類の押印が廃止となりましたので、お知らせいたします。
※届出の際には事前にご相談ください。
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・増設の際には、生産施設の面積割合を制限するとともに、敷地内に一定割合の緑地等を設置することを義務付けているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。
特定工場とは
工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のとおりです。
- 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)
- 規模 敷地面積9,000平米以上または建築面積3,000平米以上
- (注1)工場敷地には借地も含みます。
- (注2)建築面積は建築基準法による水平投影面積です。(延べ床面積ではありません。)
工場立地に関する届出の基準
- 生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限が業種によって決められています。これを超える生産施設の新増設はできません。 - 緑地面積率
敷地面積に対する緑地面積の割合が区域によって定められています。 - 環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設面積(噴水、水流等の修景施設、屋外運動場、広場、体育館等屋内運動施設、企業博物館等教養文化施設、雨水浸透施設及び太陽光発電施設等)と緑地面積を合わせた面積の割合が区域によって定められています。(うち、一定面積を敷地の周辺部に配置。)
※栃木市は「工場立地法に基づく準則を定める条例」の制定により緑地面積率等の緩和を図っております。
区域 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
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第1種区域 準工業地域及び工業地域(第2種区域以外) |
10%以上 |
15%以上 |
第2種区域 工業専用地域、地区計画区域、産業団地等 |
5%以上 |
10%以上 |
第3種区域 用途地域以外の地域(第2種区域以外) |
10%以上 |
15%以上 |
上記以外の区域 |
20%以上 |
25%以上 |
届出が必要となる場合
(1)新設の届出【法第6条第1項】
特定工場を新設する場合及び敷地面積または建築面積の増加、既存施設の用途変更により新たに特定工場となる場合
(2)変更の届出【法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項】
- 製品の変更(業種変更を伴うもの)
- 生産施設の増設
- 敷地面積の変更
- 緑地、環境施設面積の減少
(3)氏名等の変更の届出【法第12条第1項】
氏名または名称及び住所の変更(社長、工場長の交代については届出不要)
(4)承継の届出【法第13条第3項】
特定工場の譲受け、借受け、相続、合併または分割による地位の承継
(5)廃止の届出
廃業または特定工場でなくなった場合
届出時期
(1)・(2)工事着工予定日の90日以上前(要件を満たせば短縮可能)
(3)・(4)変更後、すみやかに
(5)廃止決定後、または廃止時すみやかに
※ 法人の場合は、原則として代表者が届出をする必要がありますが、
代表者から届出についての一切の権限を委任する旨の委任状を添付すれば、代理人による届出も可能です。
変更の届出を要しない場合
- 生産施設の修繕に伴う面積の変更で、増加面積の合計が30平米未満の場合
- 生産施設の撤去のみの場合
- 緑地または緑地以外の環境施設の増加、移設(移設については面積の減少を伴わないものに限る)
- 事務所、倉庫等の生産施設以外の施設の新設・増設
用途 |
様式(word形式) |
記入例(PDF形式) |
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新設の届出 | ||
変更の届出 | ||
氏名変更の届出 |
― |
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承継の届出 |
― |
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特定工場廃止の届出 |
― |
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委任状(例) |
― |
※ 新設及び変更の届出様式中の「別紙3」は工業団地立地企業のみ、「別紙4」は工業集合地立地企業のみ提出です。どちらにも該当しない場合は添付不要です。
※図面は現況または変更後もので、申請書類内の記載事項(緑地面積等)と整合性が確認できるものをご提出ください。