地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)
地域計画とは
高齢化と人口減少により、農業を継続し地域の田畑を維持していくことが難しくなっています。
「地域計画」とは、今後も農業を続け、次の世代に引き継いでいくために、地域の方々の話し合いに基づき、地域農業のおおむね10年後の将来のあり方(担い手への農地の集積・集約化の方針、農地中間管理機構の活用方法など)についてまとめたものです。また、地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか、将来の農地の利用を考えた「目標地図」が付属します。
地域計画は、策定後も地域の実情に合わせて適切見直し(変更)をしていきます。
※本市では、市街化調整区域の農地は全て地域計画区域内となります。
農林水産省「人・農地プランから地域計画へ」<外部リンク>
策定・変更・見直し
(1)協議の場の設置・協議
地域計画の策定・変更・見直しは、「地域における話し合い」が基本となります。この話し合い(協議の場)では、担い手農家などを中心に将来、だれが、どこを耕作するか等について話し合います。
協議の場には、担い手農家や農地の所有者のほか、地域にお住まいの方であればどなたでも参加できます。協議の場の開催日程等については、こちら(協議の場の開催に関するページ)をご覧ください。
- 協議の場は、実情に応じて適切開催します。
- 小規模な農地の転用など、軽微な変更については、市HPへの掲載など簡易な方法で意見を聴き、協議の場に代えます。
(2)協議の場の結果の公表
話し合い(協議の場)の結果は、農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、市で取りまとめ、HPで公表します。
(3)関係者への意見聴取
地域計画の策定・変更・見直し案は、関係機関その他関係者の意見を聴くこととなっています(農業経営基盤強化促進法第19条第6項)。
本市では、関係機関への意見照会のほか、関係者の意見を聴く場として「栃木市農地利用地域計画策定懇談会」を設置しています。
※現在、一般公募による「栃木市農地利用地域計画策定懇談会」参加者の募集は行っていません。
(次回募集は令和8年度となります)
(4)地域計画(変更案)の公告・縦覧(2週間)
地域計画(案)は、農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、農業振興課窓口やHP上で公表して、広く意見をいただきます。
担い手農家や農地の所有者、地域にお住まいの方は、縦覧期間満了の日までに意見を申し出ることができます。
(5)策定・公告
(1)から(4)の手続きを経て策定した地域計画を公告し、広く市民にお知らせします。
- 現在の地域計画(令和8年3月31日公表)
※令和8年3月31日以降に変更があった内容は、変更した地域計画(毎月末日更新予定)に掲載します。
(6)地域計画の実現に向けた取組
地域計画を実現し、今後も農業を続けていくために、計画に記載した取組を地域のみんなで協力して進めていきます。
地域計画の変更・見直しが必要になるとき
- 地域計画の内容を変更・追加するとき
- 目標地図や地域農業を担う者名簿を変更・追加するとき
- 地域計画の区域から除外するとき
- 上記1、2の変更内容は、例えば「地域農業の新たな課題が生じた」「地域で取り組む内容が決まった」「農地の耕作者が変わった」等の農業上の利用について変更するときです。少なくとも年1回は対面での協議の場を設け、上記(1)~(5)の手順を踏んで地域計画の変更を行います。
- 上記3の変更内容は、「開発等による農地転用があるとき」等の農業以外の土地利用をするときです。農振除外や農地転用を検討している方は、事前に農業振興課・農業委員会事務局までご相談ください。
地域計画の変更手続き
変更申出
変更申出書は、農業委員会事務局で受領しています。
農地転用手続きとあわせて、農業委員会事務局に相談してください。
提出書類
- 地域計画変更申出書 [Wordファイル/11KB]
- 位置図(縮尺25,000分の1程度、都市計画図等)
- 周辺見取図(住宅地図等)
- 公図写(申出日以前3か月以内のもの)
- 土地の全部事項証明書(申出日以前3か月以内のもの)
- その他(※事業計画の内容によっては、必要に応じて関係資料を求める場合があります。)
※ 地域計画変更申出書の記入例 [PDFファイル/124KB]を参考に記入してください。
その他
- 申出書を受付した月の翌月の末日に手続き完了となります(太陽光発電事業、農地転用面積3000平方メートルを超える事業を除く)。
- 太陽光発電事業、農地転用面積3000平方メートルを超える事業については、市が協議の場を設けるので、農地転用を申請したい月の1か月前に申出してください。協議の場の結果は、申出書を提出した月の翌月下旬に市HPで公表しますので、事業者は、協議が完了したことを確認したうえで農地転用の申請を行ってください。
- 農振除外・農地転用の手続きは、改めて必要となります。地域計画の変更は、農振除外・農地転用に代わるものではないことにご注意ください。
営農型太陽光発電の実施に伴う一時転用の地域計画の取り扱い
営農型太陽光施設等の設置により一時転用を行うときは、地域計画の変更は原則不要(※)ですが、地域における話し合い(協議の場)は必須となります。
対面での協議の場(年2回程度)において事業説明の機会を設けるので、事業を予定する場合は、事業開始予定時期の4か月前までに相談してください。
なお、一時転用許可の見込みについては、改めて、農業委員会事務局に相談してください。
※ 対象となる農地で営農する方が変更となる場合は、地域計画の変更も必要となります。
|
参集範囲 |
地域計画区域の農地所有者、耕作者(特に認定農業者、認定新規就農者、農業法人)、農業委員、農地最適化推進委員、土地改良区、事業計画者(営農型太陽光発電設備の設置者等) |
|
開催方法 |
市が開催日時及び場所を設定の上、参集対象者全体に対し開催案内を行う。 |
|
事業計画者からの協議の結果に関する報告 |
不要 |
対象の土地が、農振農用地区域内農地(青地)及び土地改良区実施区域のいずれにも該当せず、かつ、目標地図に担い手が明示されていない場合は、関係者(この農地及び隣接農地の所有者及び耕作者)に説明し同意を得ることで、説明会に代えることも可能とします。




