農地の貸し借り制度が変わりました(利用権設定の終了について)
農地の貸し借り制度が変わりました(利用権設定の終了について)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権設定が農地中間管理機構を介した貸借に一本化されます。
それに伴い、市では令和7年2月26日受付分をもって、利用権設定は終了しました。
なお、今後終期を迎える契約については、設定した期間満了日まで有効です。
今後の農地の貸し借りは、農地中間管理機構を介した農地中間管理事業または、農地法第3条の活用をお願いします。
農地中間管理事業については、こちらをご覧ください。/soshiki/34/1996.html