農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定
農地の貸し借りは、農地法第3条の許可を受けて行うことができますが、「農業経営基盤強化促進法」に基づく利用権の設定によっても行うことができます。
利用権設定のメリット
貸し手(所有者)のメリット
- この法律に基づいて農地に利用権を設定する(農地を貸す)場合は、農地法第3条に基づく許可は不要となります。
- 利用権の設定をした農地(貸した農地)は、設定期間が終了すると、離作料を支払うことなく貸主に返還されます。
- 再び利用権の設定を行うことにより、継続して貸すこともできます。
借り手(耕作者)のメリット
- この法律に基づいて農地の利用権の設定を受ける(農地を借りる)場合は、農地法第3条に基づく許可は、不要となります。
- 経営規模の拡大が図れます。
- 利用権の設定期間中は、安定的な営農計画が進められます。
- 再び利用権の設定を受けることにより、継続して借りることもできます。
利用権設定に係る主な要件
- 対象となる地域は、市街化区域以外の農地であること。
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うこと。
- 必要な農作業に常時従事すること。
- 利用権の設定する土地について、関係権利者すべての同意を得ていること。
この他にも詳細な要件が設定されています。農業振興課までお問い合わせください。
利用権が設定されるまでの流れ
書類提出締切 |
農業委員会審議 |
公告 |
計画書及び公告の送付 |
---|---|---|---|
毎月15日 (閉庁の場合は翌開庁日) |
締切日翌月下旬 |
締切日翌月末 |
締切日翌々月中旬~下旬 |
書類提出締切 |
農業委員会審議 |
公告 |
計画書及び公告の送付 |
---|---|---|---|
6月15日 |
7月下旬 |
7月末 |
8月中旬~下旬 |
利用権設定にあたっての注意点
・利用権を設定する土地については、原則として関係権利者すべての同意が必要ですが、共有名義の農地や相続
未登記の農地について利用権を設定する場合は、共有持分の2分の1を超える同意で手続きが可能となります
・利用権設定期間は、原則として中途解約はできませんが、相手方が解約に同意し、かつその理由がやむを得な
いと認められるときは、農業委員会に合意解約書を提出して、解約することができますので、その場合は事前
にご相談ください。
・相続税,贈与税の納税猶予の特例適用を受けている農地は貸し付けることは出来ません。また,貸し付けてい
る農地は,相続税,贈与税の納税猶予の特例適用を受けることは出来ませんのでご注意下さい。
利用権設定申出にあたってのお願い
貸し手または借り手のどちらかの方が、次の書類をまとめていただいたうえ、農業振興課へ各1部提出願います。
- 農地貸借申出書
- 農用地利用集積計画書
- その他 ※利用権設定に関する同意書(相続未登記農地の場合に必要)
必要書類等のダウンロード
○提出書類
・農地貸借申出書 [Excelファイル/18KB]
・農用地利用集積計画書 [Excelファイル/27KB]
・共通事項[PDFファイル/147KB]
・同意書 [Wordファイル/17KB]
○記入例
・農地貸借申出書 [Excelファイル/21KB]
・農用地利用集積計画書 [Excelファイル/30KB]
・同意書 [Wordファイル/26KB]