経営発展支援事業(通常枠)
概要
就農後の経営発展のため、新規就農者の初期投資の取組を支援します。
経営発展支援事業(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html<外部リンク>
※申請を希望される場合は、上記URLより、国実施要綱を必ずご確認ください。
※経営発展支援事業は、「通常枠」と「地域計画早期実現支援枠」の2種類あります。こちらでは「通常枠」について記載しておりますので、「地域計画早期実現支援枠」についてはこちらをご覧ください。
交付要件
主な交付要件
- 独立・自営就農(※)時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者またはその者が経営する法人であること。
- 事業実施の年度または前年度に農業経営を開始し、独立・自営就農をしているまたはする予定であること。
- 青年等就農計画の認定を受けている(=認定新規就農者である)こと
- 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、または生産コストを10%以上減少させること。
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられ、または位置づけられることが確実と見込まれること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 本事業、雇用就農資金、雇用就農緊急支援資金、初期投資促進事業若しくは世代交代・初期投資促進事業による助成金、または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- 本人負担分の経費について金融機関から融資を受けること。(青年等就農資金等)
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
※独立・自営就農とは、
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
対象経費
支援の対象は、農業用機械・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械のリース料などの初期投資的な経費です。
対象経費の主な要件
- 整備内容ごとに50万円以上であること。
- 事業の対象となる機械などは、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設については、中古耐用年数が2年以上のものであること。
- 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫など農業経営以外の用途に使うことができる汎用性の高いものではないこと。
- 事業の対象となる機械などは、あらかじめ立てた計画の成果目標に直接結びつくものであること。
- 事業の対象となる機械などについて、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入など、気象災害などによる被災に備えた措置がされるものであること。
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
補助率
補助対象事業費の上限額:1,000万円
補助率:対象事業費(上限1,000万円)の最大85%を国・県・市で支援します。
国1/2、県1/4、市1/10
支援額:最大850万円
※通常補助率最大75%(国+県)のところ、栃木市では10%上乗せして支援を行っています。
※経営開始資金を活用する場合は、対象事業費の上限は500万円となります。
注意事項(必ずお読みください)
予算の範囲内での交付となりますので、交付要件等を満たしても支援を受けられない可能性があります。申請を希望される方は、前年度の9月末までに窓口までご相談ください。相談の際は、支援を受けようとする機械などの参考見積書とカタログをお持ちください。
交付対象者は、事業実施の翌年度から目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を交付主体に提出する必要があります。
事業の手続きにあたっては、様々な申請書類や根拠資料を短い期日の中でご提出いただく必要があります。場合によっては農繁期であっても早急に提出を求める可能性もありますので、ご理解のうえ申請いただきますようお願いいたします。




