ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者の方へ > 産業振興 > 農業・林業 > 経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)

経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)

印刷 大きく印刷 更新日:2026年3月30日更新
<外部リンク>

概要

 就農後の経営発展のため、新規就農者の初期投資の取組を支援します。


経営発展支援事業(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html<外部リンク>

※申請を希望される場合は、上記URLより、国実施要綱を必ずご確認ください。

※経営発展支援事業は、「通常枠」と「地域計画早期実現支援枠」の2種類あります。こちらでは「地域計画早期実現支援枠」について記載しておりますので、「通常枠」についてはこちらをご覧ください

交付要件

主な交付要件

  1. 独立・自営就農(※)時の年齢が、原則50歳未満の新規就農者またはその者が経営する法人であること。
  2. 事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者またはは法人であること。
  3. 青年等就農計画の認定を受ける(=認定新規就農者)または農業経営改善計画の認定を受ける(=認定農業者)こと。
  4. 地域計画のうち目標地図に位置づけられるまたは位置づけられることが確実と見込まれること。
  5. 青色申告を行うこと。
  6. 本人負担分の経費について、金融機関から融資を受けること。
  7. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
  8. 本事業、経営開始資金、初期投資促進事業による助成金、経営継承・発展支援事業による補助金の交付等を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
  9. みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

※独立自営就農とは、

  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
  • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

支援内容

対象経費

(1)経営資源の有効利用に向けた取組

機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等の取組に要する経費

(2)円滑な経営移譲に向けた取組

法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費

(3)経営発展に向けた取組

機械・施設や家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等に要する経費

※(1)は事業費25万円以上の取組、(3)は事業費50万円以上の機械・施設等が対象。

※ 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械・施設等、経営移譲者等が所有する資産の購入または賃貸借に係る経費等は補助対象外。

補助率

支援内容のうち、

(1)(2)の取組:国1/3以内

(3)の取組:国1/2以内(都道府県分の2倍を国が支援)

※(1)~(3)の合計で国費上限額は、600万円以内

注意事項

 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件等を満たしても支援を受けられない可能性があります。申請を希望される方は、前年度の9月末までに窓口までご相談ください。相談の際は、支援を受けようとする機械などの参考見積書とカタログをお持ちください。

 交付対象者は、事業実施の翌年度から目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告等を交付主体に提出する必要があります。

 事業の手続きにあたっては、様々な申請書類や根拠資料を短い期日の中でご提出いただく必要があります。場合によっては農繁期であっても早急に提出を求める可能性もありますので、ご理解のうえ申請いただきますようお願いいたします。

おすすめコンテンツ