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ハクビシン、アライグマ対策

印刷 大きく印刷 更新日:2021年3月29日更新
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対策の基本

ハクビシン・アライグマによる農業被害・生活環境被害に関する相談が年々増加しています。

野生鳥獣による農業被害については環境整備(隠れ家となるヤブの刈払い、エサとなる収穫残渣の片づけ、放任果樹の除去等)や電気柵の設置(獣害対策設備設置費補助金 が利用できます。)、また、家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。

小型箱わなを用いた捕獲について

上記の方法を行っても被害が防ぐことができる見込みがない場合、住居(事業所も含む)、農林業者の事業地(農地・山林等)に限り、市の許可を受けたうえで、個人で捕獲することが可能です。

(1)小型箱わなの貸し出し

市では小型箱わなの貸し出しを行っています。数に限りがあり、貸出期間は最長2か月間、貸出数は原則として申請者1人につき1個までです。希望される場合は、捕獲許可申請とあわせて手続きをいたしますので農林整備課獣害対策係へご相談ください。

(2)申請者が所有する小型箱わなを用いて捕獲する場合。

年間を通じて被害を受けている場合、小型箱わなをご自分で購入されることをお勧めします。この場合、最長1年間の期間の許可を行います。また市民または市内の法人が購入する場合、市の獣害対策設備設置費補助金を活用することができます。農林整備課獣害対策係へ相談ください。

捕獲許可について

捕獲を行う場合は、市の許可が必要です。

以下の書類を捕獲を開始する10日前までに農林整備課獣害対策係にご提出ください。

 (1) 捕獲許可申請書(ハクビシン、アライグマ用) [Wordファイル/24KB] 記入例 [Wordファイル/53KB]

 (2) 有害鳥獣捕獲依頼書 (被害を受けている方と申請者が異なる場合のみ。被害を受けている方が記載してください。)

 (3) 捕獲を行う箇所を示した地図 (申請書に記載した地番で場所を特定できない場合のみ提出してください。) 

捕獲の実施について

・市から捕獲許可証が届きましたら、捕獲を開始してください。

・使用するわなごとに、標識(住所、氏名、許可権者名、許可の有効期間、許可証・従事者証の番号、捕獲等をしようとする鳥獣または採取等をしようとする鳥類の卵の種類を縦1cm、横1cm以上の大きさの文字で、金属またはプラスチック製の板に記載)を設置しなければなりません。

[見本]
個人の捕獲許可の例 [Wordファイル/29KB]
法人の捕獲許可(猟友会の駆除従事者等による捕獲)の例 [Wordファイル/33KB]

※パウチするか、市販の屋外用ラベル用紙に印刷しプラスチックまたは金属の板に貼って使用してください。

※許可捕獲(有害鳥獣捕獲)で使用できます。狩猟でのわな猟の場合は別の表示内容になりますので使用できません。

※必要な事項が記載されていれば、見本の形式でなくても差し支えありません。猟友会の会員の方は猟友会が販売している標識を購入して使用することもできます。

・誤って他の鳥獣(猫・タヌキ等)がかかる可能性があるため、1日1回以上の見回りを行い、ハクビシン・アライグマ以外が捕まっていた場合はただちに放獣してください。

捕獲後の処分について

 ハクビシン・アライグマを捕獲した場合、できる限り動物に苦痛を与えない方法で止め刺し(動物を致死させること)し、適切に埋設するか燃やすごみとして処分してください。

 また、市の指定する捕獲従事者等に止め刺し及び処分を依頼することができます。農林整備課獣害対策係に電話でご連絡ください。また、あわせて依頼書 [Wordファイル/13KB]を記載して市に提出してください。

捕獲の完了について

 許可期間が終了した場合または期間中に捕獲の必要がなくなった場合は、許可証を返納するとともに実施報告書 [Wordファイル/37KB]をに捕獲頭数を記載して提出してください。小型箱わな等を借用した場合は返却してください。

報償金について

ハクビシン・アライグマを捕獲した方に市から報償金を支出しています。

(1)止め刺し・処分を申請者自身で行った場合

・止め刺しを行った後、スプレーペンキで捕獲個体にマーキングを行い、写真を撮影して以下の提出期限までに捕獲報告書 [Wordファイル/98KB]を提出してください。四半期ごとにとりまとめて申請者の指定する口座に振り込みます。(1頭3,000円)

・スプレーペンキは申請者がご用意ください。(市の小型箱わなの貸し出しとあわせて農林整備課・支所地域づくり推進課で一時的にお貸しすることもできます。)

支払いスケジュール
捕獲の時期 捕獲報告書提出 支払い
6月末までに捕獲したもの 翌7月10日まで 8月末までに支払い
9月末までに捕獲したもの 翌10月10日まで 11月末までに支払い
12月末までに捕獲したもの 翌1月10日まで  2月末までに支払い

3月末までに捕獲したもの

翌4月10日まで 5月末までに支払い

(2)止め刺し・処分を市の指定する捕獲従事者等に依頼した場合。

 提出いただいた依頼書 [Wordファイル/13KB]と捕獲従事者等が撮影した写真をもとに四半期ごとに取りまとめて報償金を支出します。(1頭1,000円)

(3)注意事項

※ 無許可もしくは許可期間外での捕獲または狩猟での捕獲の場合は支給対象外です。許可無く捕獲を行うことは鳥獣保護法違反で罰則を受ける可能性がありますので必ず事前に申請を行い、許可条件に従って捕獲を行ってください。

※ 初回の支払い時のみ、報償金の振込先を登録するため、相手方登録依頼書 [Excelファイル/29KB]を農林整備課に提出してください。

※ 報償金は書類の受付順に予算の範囲内で支出いたします。また年度途中での支給額の変更や中止や写真撮影方法の変更の可能性があります。

 

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