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駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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 駐車場法とは、都市における道路交通の円滑な利用を図り、安全、快適で便利なまちとすることを目的として定められたものです。 平成18年の駐車場法改正により、自動二輪車も対象となりました。路外駐車場管理者は、駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ栃木市に届出をする必要があります。 なお、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出も併せて必要となります。 また、届出内容を変更する場合にも届出が必要となります。

路外駐車場の届出

届出が必要な駐車場

次の3条件のすべてに該当する路外駐車場はあらかじめ届出が必要となります。

  1. 一般の方々が利用される目的で設置されるもの。(月極駐車場、職員専用駐車場などは除く。)
  2. 駐車場の用に供する面積(駐車ますの合計面積)が500平方メートル以上であるもの。
  3. 駐車料金を徴収するもの。(有料時間貸し。)

届出書類

駐車場法に基づく書類

  • 路外駐車場設置(変更)届出書
  • 路外駐車場位置図(縮尺1/10,000以上)
  • 路外駐車場の区域や自動車の出入り口等を表示した平面図(縮尺1/200以上)
  • 建築物の路外駐車場は、各階平面図と2面以上の立面図及び断面図(縮尺1/200以上)
  • 構造・設備基準チェックリスト

バリアフリー新法に基づく書類

  • 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
  • 路外駐車場車いす使用者用駐車施設及び路外駐車場移動等円滑化経路を表示した平面図(縮尺1/200以上)
  • 構造・設備基準チェックリスト

届出書ダウンロード

提出部数

1部

提出先

都市計画課 計画係

管理規程の届出(駐車場法第13条第1項)

設置の届出の対象となる路外駐車場については、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、栃木市に届出をする必要があります。これを供用開始後10日以内に届け出なければなりません。

届出書類

  • 路外駐車場管理規程届
  • 下記事項などを記入した管理規程
    1. 休業日並びに1日における供用の開始及び終了の時刻
    2. 駐車料金の確定額
    3. 路外駐車場に駐車する自動車の滅失または損傷についての損害賠償に関する事項

届出書ダウンロード

届出の時期

供用開始から10日以内

提出部数

1部

提出先

都市計画課:計画係

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