栃木市景観計画に基づく景観重要建造物等の指定制度
景観重要建造物及び景観重要樹木の指定制度とは
個性豊かで魅力的な景観形成を進めるためには、地域の景観資源を活かしたまちづくりが重要となります。特に、地域のシンボルのような市民に親しまれている建造物や樹木は、愛着の持てる景観づくりに大きな役割を果たすものと考えます。
景観まちづくりに取り組んでいる本市では、平成27年4月1日より、景観法に基づく栃木市景観計画を施行しており、この計画には、良好な景観形成を図るうえで特に重要な建造物や樹木の保全と活用を支援する景観重要建造物及び景観重要樹木の指定制度を設けました。
本指定制度は、景観重要建造物及び景観重要樹木として指定することで、将来における景観の保全と資源としての活用を図っていくものであるとともに、指定を受けた建造物や樹木に対して、保全に係る経費の一部について補助(補助金を交付)するものです。
指定を受けることができるもの
国宝や重要文化財等の文化財保護法により指定されたものは適用となりませんが、比較的新しい建造物や学術上の価値を有しない樹木でも、地域で親しまれ、愛されているものは指定の対象となります。
本制度における指定の方針や指定の基準[PDFファイル/139KB]
指定までの手続き
景観重要建造物及び景観重要樹木の指定までの手続きにつきましては、市と協議をしながら進めさせていただきます。
補助(補助金交付)の内容
指定後の制限
補助金の交付を受けることができる一方で、以下の制限を受けることになります。
- 「所有者の管理義務」を有するとともに、行為に対する「許可」が必要となります。
- 違反をした場合には、景観行政団体の長(栃木市長)による「原状回復命令」及び「管理に関する命令または勧告」を受けるとともに、罰則規定(罰金)があります。