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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正

印刷 大きく印刷 更新日:2023年12月25日更新
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 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日(水曜日)に施行されました。居住目的のない空き家は、1998年から2018年の20年間で1.9倍に増加しており、2030年には470万戸になる見込みで、今後も全国で空き家が増えつづけると予想されています。

 空き家の所有者に活用の意向がない、あるいは意向はあっても活用に向けた活動が行われていない空き家が放置され、防犯、防災、衛生面等の観点から周辺環境に影響を与えることになります。

 そういった状況を踏まえ、国においても空き家の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除却等」を3本柱に据え、法改正を行いました。詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。【改正法概要(1) [PDFファイル/410KB] 改正法概要(2) [PDFファイル/701KB]

 改正後の主なポイントは下記のとおりです(改正内容の一部紹介)。

空家等管理活用支援法人の創設

 新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

 栃木市空家等管理活用支援法人

特定空き家等に加えて管理不全空き家等も指導・勧告の対象となります

 住宅用地には、固定資産税を軽減する住宅用地特例があり適用されれば住宅が建つ土地にかかる固定資産税が軽減されます。ただし、「特定空き家等」についてはこの限りではありません。

 特定空き家等とは、

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 のいずれかに該当する空き家等のことをいいます。

 所有者が自治体からの管理・修繕・除却等の勧告がされた場合、住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が上がる可能性があります。

 今回の法改正により、「管理不全空き家」の定義が新設されました。管理不全空き家とは、放置すれば「特定空き家」になるおそれがあるものです。所有者が自治体からの管理・修繕・除却等の勧告がされた場合、特定空家同様に住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が上がる可能性があります。

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