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栃木市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例

印刷 大きく印刷 更新日:2025年4月1日更新
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 栃木市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例の一部を改正しましたので、お知らせします。

改正の背景・目的

 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の改正(令和5年12月施行)により、従前から空家法に規定されていた「特定空家等」に加え、草木が敷地外に越境している空家等も対象に含まれる「管理不全空家等」の所有者等に対しても指導、勧告等の手続きを行うことが可能となりました。

 そこで、空家法に基づきこれらの手続きを行うに当たり、栃木市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(空家条例)に規定する同様の手続きの廃止や、これらの手続きの実施等について意見を聴く法定協議会の設置等を図るため、空家条例の一部を改正しました。

主な改正の概要

(1) 適正に管理されていない空家等の所有者等への対応について、空家法に基づく手続きへの移行
 管理不全な状態であるなどの空家等の所有者等に対する助言、指導、勧告、命令、代執行等の手続きに係る空家条例上の規定を削除しました(空家条例に基づくこれらの手続きから、空家法に基づく助言、指導、勧告、命令、代執行等の手続きに移行します)。

(2) 法定協議会の設置
 空家法に基づく栃木市空家等対策協議会の設置等に係る規定を追加しました。(第8条)

 ○協議会の所掌事項(第8条第2項)
 ・空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
 ・その他空家等に関する対策の推進に関し必要な事項
 (勧告以降の各手続きについては、協議会の意見を聴きながら進めます。)
 ○協議会の構成(第8条第3項及び第4項)
 ・委員15人以内をもって構成
 ・市長 ・地域住民 ・市議会議員 ・学識経験者等(法務、不動産、建築、福祉、文化等)

(3) 空家等対策計画の策定
 空家法に基づく空家等対策計画の策定に係る規定を追加しました。(第7条)

(4) その他(字句の整理)
 「空き家等」を「空家等」に改め、空家法に用いられる字句との整合を図りました。(題名、本則全般)
 「管理不全な状態」(改正前の空家条例特有の表現)を別の表現に改め、または削除しました。(第1条、第2条、第5条及び第10条~第12条)

栃木市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

 空家法の規定に基づき空家等の所有者等に対し指導、勧告等を行うため、空家条例の一部を改正することに伴い、栃木市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則(空家条例施行規則)における様式等の規定を整備しました。

空家条例・空家条例施行規則の条文

 ○栃木市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例 [PDFファイル/136KB]
 ○栃木市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則 [PDFファイル/234KB]

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