3-1 建築確認
1 建築基準法の改正に伴う、四号特例の廃止
建築基準法第6条第1項一号から三号に該当しない建築物は四号に該当し、建築士が設計・工事監理を行った場合には特例の対象となり、審査及び検査の一部省略が可能となっておりました。(いわゆる、四号特例)
令和7年4月1日からは四号特例が廃止され、特例の対象は以下の通り変更となりました。
新三号建築物:構造に関わらず、平屋かつ200m2以下であり、建築士が設計・工事監理を行ったもの
改正に伴い四号から新二号に代わる建築物は、特例の対象外となるため、建築基準法が確認できる全ての図書と、あらたに提出が義務付けられる省エネ基準に適合していることが分かる図書を提出する必要があります。
国土交通省からのお知らせ<外部リンク>
2 建築確認申請
建築確認申請の提出書類は以下のとおりです。
※準備中
令和7年4月1日より、確認申請書、建築計画概要書、計画変更確認申請書の様式が一部変更となりました。
種類 | 部数 |
備考 |
---|---|---|
確認申請書 |
2部 |
消防同意の必要な物件は 3部 |
建築計画概要書 |
1部 |
クリップ留め |
建築工事届 |
1部 |
|
既存ブロック塀等安全点検表 |
1部 |
既存ブロック塀等を所有している場合 書式は県ホームページ<外部リンク>を参照 |
申請手数料(現金) |
災害にあった場合など申請手数料の免除規定があります。 「6 申請手数料」 |
注意事項
- 審査結果について審査担当者が電話連絡いたしますので、日中連絡がとれる電話番号を記入してください。
- 審査後の訂正等は、審査担当者と日程等調整の上お越しください。現場検査等で審査担当者が不在の場合、対応ができない場合もありますのでご了承ください。
3 申請図書作成の参考例
一戸建ての住宅(法第6条第1項第ニ号)の申請図書構成例は以下のようになりますのでご参考ください。
No. |
図書 |
備考 |
---|---|---|
1 |
確認申請書(1~6面) |
記載例 [PDFファイル/345KB] |
2 |
委任状 |
・任意書式 |
3 | 盛土規制法の適合が分かる書類 |
以下のいずれかの書類 (1)チェックリストにより、許可不要と判断できる場合 (2)事前相談の結果、許可不要と判断された場合 (3)事前相談の結果、許可対象と判断された場合 (4)開発許可を取得した場合 |
4 | 省エネ法適合判定通知書 |
・省エネ基準適合を適合判定で確認する場合 |
5 |
設計住宅性能評価書 または、 |
・省エネ基準適合をこれらの書面で確認する場合 |
6 | 宣言書 |
・任意書式 参考様式 [Wordファイル/21KB] |
7 | 仕様基準が適合できる設計図書 |
・省エネ基準適合を仕様基準で確認する場合 |
8 |
証明書、許可証等の写し |
|
9 |
2項道路の後退に関する誓約書 |
・任意書式 |
10 |
シックハウス関係(換気計算書、天井裏の措置、使用建築材料表) |
・任意書式 |
11 |
浄化槽関係(仕様書、認定書等) |
・浄化槽を設置する場合 |
12 |
付近見取図 |
※申請地の位置が特定できる周辺情報を記載してください。 |
13 |
配置図 |
|
14 |
求積図(敷地及び建築物) |
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15 |
平面図 |
|
16 |
立面図 |
・2面以上 |
17 |
断面図 |
・2面以上 |
18 |
構造詳細図 | |
19 |
使用構造材料一覧 | |
20 |
基礎・地盤説明書 | |
21 |
基礎伏図 | ・仕様規定の範囲で構造安全性を確認する計画については、必要事項を仕様書等に記載することが添付省略できる |
22 |
各階床伏図 | ・同上 |
23 |
小屋伏図 | ・同上 |
24 |
2面以上の軸組図 |
・同上 |
25 |
設備図(電気、機械) | |
26 |
その他適合審査に必要な図書 |
|
※ 構造計算により構造安全性を確認する計画は、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び2面以上の軸組図添付が必要となります。なお、仕様規定のただし書き等に基づく、基礎(H12 告示 1347 号第2)、柱の小径(H12 告示 1349 号)、木造の接手及び仕口(H12 告示 1460 号)に関する部分的な構造計算を行うものについては、仕様規定の範囲で構造安全性を確認できる建築物と判断します。
※ 図面の記載例については、「改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組工法)等の確認申請・審査マニュアル」<外部リンク>の3確認申請図書(参考)並びに設計・監理資料集<外部リンク>の各設計図書作成マニュアルを確認し作成してください。
※ 日影、天空率の検討が有る場合は、Jwwデータを添付またはメール送信して下さい。
4 申請にあたり特にご注意いただきたい事
- 計画地が急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害特別警戒区域等に指定されていないか、栃木県建築基準条例第6条(通称:がけ条例)で定める範囲に当たらないか必ず申請前にご確認ください。
「がけ」等の規定の概要はこちら。 - 木造2階建て建築物は、新二号建築物です。検査の特例が無いため、構造部材の品質についても検査対象となります。検査時にはコンクリートの圧縮試験結果等の資料を現場に準備してください。
- 木造2階建て建築物は、新二号建築物です。検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限が掛かります。
申請建物の使用開始の時期はご注意下さい。
5 完了検査の受検
工事が完了したときは、完了検査を受けなければいけません。
建築確認申請書に記載されている工事完了予定日までに完了検査の申請がない場合、完了検査受検についてのお知らせを郵送していますので、ご協力よろしくお願いいたします。(行き違いの場合はご容赦ください。)