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3-1 建築確認

印刷 大きく印刷 更新日:2023年4月1日更新
<外部リンク>

 1 建築確認申請

建築確認申請の提出書類は以下のとおりです。

 確認申請書等様式 (栃木県HPへリンク)<外部リンク>


令和5年4月1日より、確認申請書、建築計画概要書、計画変更確認申請書の様式が一部変更となりました。

 

提出書類
種類 部数

備考

確認申請書

2部

消防同意の必要な物件は 3部
(消防同意用には構造関係図書は添付不要)

建築計画概要書

1部

クリップ留め
建築計画概要書の付近見取図及び配置図はA4サイズ
(A4で読み取れない場合等はA3)
法42条2項道路に接している場合は建築計画概要書に後退が完了していることが確認できる写真 [PDFファイル/166KB]を添付

建築工事届

1部

 

既存ブロック塀等安全点検表

1部

既存ブロック塀等を所有している場合
※点検表の提出の有無は、確認済証及び検査済証の交付に影響を及ぼすことはありません

書式は県ホームページ<外部リンク>を参照

申請手数料(現金)

 

災害にあった場合など申請手数料の免除規定があります。 「6 申請手数料」

 

注意事項

  • 審査結果について審査担当者が電話連絡いたしますので、日中連絡がとれる電話番号を記入してください。
  • 軽微な訂正でない場合は文書で通知しますので、申請書等にメールアドレスを記載してください。
  • 審査後の訂正等は、審査担当者と日程等調整の上お越しください。現場検査等で審査担当者が不在の場合、対応ができない場合もありますのでご了承ください。

 

2 申請図書作成の参考例

一戸建ての住宅(法第6条第1項第4号)の申請図書構成例は以下のようになりますのでご参考ください。

一戸建ての住宅の申請図書構成例

No.

図書

備考

1

確認申請書(1~6面)

申請書の記入例 [Wordファイル/221KB]

2

委任状

任意書式
※完了検査申請等に関しても同時に委任されている場合は完了検査申請等への委任状添付は不要です。

3

証明書、許可証等の写し

 

4

2項道路の後退に関する誓約書 2項道路に接しており、確認申請時点で後退が完了していない場合 任意書式

5

シックハウス関係(換気計算書、天井裏の措置、使用建築材料表)

任意書式

6

浄化槽関係(仕様書、認定書等)

浄化槽を設置する場合

7

付近見取図

※申請地の位置が特定できる周辺情報を記載してください。

8

配置図

 

9

求積図(敷地及び建築物)

 

10

平面図

 

11

立面図

 

12

断面図

 

13

壁量計算書

中間検査の対象になる場合

※ 日影、天空率の検討が有る場合は、Jwwデータを添付またはメール送信して下さい。

 

一戸建ての住宅(法第6条第1項第4号)の既存不適格の同一棟増築計画の、申請図書構成例は以下のようになりますのでご参考ください。

 参考例は法第86条の7に基づく、令第137条の2第二号の増改築に関わる部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/20(50平方メートルを超える場合にあっては、50平方メートル)を超え、1/2を超えないもののうち、平成17年国交省告示566号第3(表下に記載の参考図書1の木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引きに記載のあるケース2A)の場合について記載します。

既存不適格建築物の申請図書構成例(ケース2A)

No.

図書

備考

1

確認申請書(1~6面)

申請書の記入例(既存不適格) [Wordファイル/150KB]

2

委任状

任意書式
※完了検査申請等に関しても同時に委任されている場合は完了検査申請等への委任状添付は不要です。

3

証明書、許可証等の写し

 

4

2項道路の後退に関する誓約書 2項道路に接しており、確認申請時点で後退が完了していない場合 任意書式

5

シックハウス関係(換気計算書、天井裏の措置、使用建築材料表)

任意書式

6

浄化槽関係(仕様書、認定書等)

浄化槽を設置する場合

既存不適格調書

任意書式 既存不適格調書参考例 [PDFファイル/343KB]
既存建物の建築時期を示す書類

次のいずれかを添付してください。

(1):確認済証・検査済証の写し

(2):建築台帳等記載事項証明書の写し

(3):登記事項証明書の写し

緩和条件適合図書 令第137条の2の規定に適合することの確認資料

任意書式 一定の条件を満たしていることを示す図書

緩和条件適合図書に記載すべき内容 [PDFファイル/120KB]

10

付近見取図

※申請地の位置が特定できる周辺情報を記載してください。

11

配置図

 

12

求積図(敷地及び建築物)

 

13

平面図

 

14

立面図

 

15

断面図

 

16

採光、換気等検討図書

特例なしのため、建物全体について検討が必要になります。

 既存不適格建築物の場合、法第6条の4、令第10条の特例の適用はできません。法第86条の7に規定する、既存部分に対する制限の緩和を受ける場合にはその増改築に係る建物が、政令で定める条件を満たしていることを明示する必要があります。

参考図書

1 木造住宅の増改築における建築確認申請の手引(平成21年9月)改訂版

 発行 (公財)日本住宅・木材技術センター HP<外部リンク> 

2 小規模建築物の増改築における建築確認申請の手引 2018年度版

 発行 (一社)住宅産業団体連合会<外部リンク>

3 建築構造審査・検査要領ー確認審査等に関する指針ー運用解説編 2016年盤

 発行 (一財)建築行政情報センター

注意事項

  • 参考図書について、法令及び告示等の改正により、条項ずれが生じている箇所があります。

 

3 申請にあたり特にご注意いただきたい事

  • 計画地が急傾斜地崩壊危険区域土砂災害特別警戒区域等に指定されていないか、栃木県建築基準条例第6条(通称:がけ条例)で定める範囲に当たらないか必ず申請前にご確認ください。
     「がけ」等の規定の概要はこちら。
  • 木造3階建て等で検査の特例が無い場合、構造部材の品質についても検査対象となります。検査時にはコンクリートの圧縮試験結果等の資料を現場に準備してください。

4 完了検査の受検

工事が完了したときは、完了検査を受けなければいけません。
建築確認申請書に記載されている工事完了予定日までに完了検査の申請がない場合、完了検査受検についてのお知らせを郵送していますので、ご協力よろしくお願いいたします。(行き違いの場合はご容赦ください。)

 

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