4-2 変更申請等
長期優良住宅の認定をうけた後に、建築計画等が変更になった場合、変更内容により各手続きが必要となりますので、事前に電子メール等でご相談ください。 → 1-1 照会・相談へ
なお、軽微な変更に該当するか否かは、登録住宅性能評価機関が交付する確認書及び住宅性能評価書を添付し認定を取得した場合、長期使用構造等基準に係る変更に限って、確認書等を交付した登録住宅評価機関が判断することになります。事前に登録住宅評価機関へご確認ください。
1 軽微な変更
建築計画に軽微な変更がある場合に提出してください。
具体的な内容は以下のとおり(施行規則第7条)ですが、ご不明な点があれば事前にご相談いただきますようお願いいたします。
- 住宅の建築の工事の着手予定年月日または完了予定年月日の6ケ月以内の変更
- 法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6ケ月以内の変更
- 変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が認定基準に適合することが明らかな変更
種類 |
部数 | 備考 | |
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報告書等 |
1部 |
(控えが必要な場合は2部) |
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1 |
認定長期優良住宅の建築または維持管理保全状況に関する報告書 [Wordファイル/22KB] |
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2 |
登録住宅評価機関と協議した記録(該当する場合) |
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3 |
変更に係る図書 |
2 変更認定
建築計画を変更(軽微な変更を除く)しようとする場合に提出してください(法第8条第1項)。
種類 |
部数 | 備考 | |
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認定申請図書等 |
2部 |
1 |
変更認定申請書 (国土交通省HPへリンク)<外部リンク> |
2 |
委任状(任意書式) |
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3 |
変更に係る技術的審査に必要な図書 |
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※必要に応じて変更の概要を添付してください。 |
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申請手数料(現金) |
(当初認定申請手数料の1/2の金額) |
3 分譲事業者から譲受人への変更
分譲事業等において売買契約成立等により譲受人が決定した場合は、下記の変更申請を提出してください(法第9条第1項)。
種類 |
部数 |
備考 |
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申請図書 |
2部 |
1 |
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2 |
委任状(任意書式) |
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3 |
譲受人が決定したことがわかる書類(売買契約書等) |
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4 所有者の変更等
以下のような所有者の変更等(地位継承)がある場合は下記の申請を提出してください(法第10条)。
- 売買等による所有者の変更
- 申請者1人から2人(連名)への変更 (申請者2人(連名)から1人への変更は軽微な変更の手続きです)
種類 |
部数 | 部数 | |
---|---|---|---|
申請図書 |
2部 |
1 |
地位の承継承認申請書 (国土交通省HPへリンク)<外部リンク> |
2 |
委任状(任意書式) |
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3 |
変更に係る書類 |