耐震診断・耐震改修の促進
地震による人的被害の多くは建物の倒壊等によるものです。被害を軽減するためには、住宅の耐震化が重要となります。昭和56年(1981年)6月に建築基準法が改正され耐震基準が強化されたため、改正前に建てられた住宅は、耐震性が不十分といわれています。
そのため、市では、昭和56年(1981年)5月以前に建てられた木造住宅の耐震化を支援するため、耐震診断・耐震改修・耐震建替えに対する支援を実施しています。
耐震支援制度についての案内 [PDFファイル/2.03MB]
木造住宅の耐震化支援制度
令和6年度補助制度等受付状況
・耐震診断士派遣制度
予定数に達しました。詳しくは窓口までお問い合わせください。
・耐震改修補助制度
予定数に達しました。詳しくは窓口までお問い合わせください。
・耐震建替え補助制度
予定数に達しました。詳しくは窓口までお問い合わせください。
耐震診断士派遣制度
耐震診断に係る手続きの負担軽減を図るとともに、耐震診断費用を無償化いたします。
対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
1.昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
2.木造2階建て以下の一戸建て住宅
3.在来軸組工法により建築された住宅
4.賃貸を目的としない住宅
対象者(次のすべてに該当する方)
- 住宅を所有する個人、または住宅を所有する個人の2親等以内の親族
- 耐震診断補助金を過去に受けたことのない方
- 耐震診断士派遣事業による耐震診断を受けたことがない方
- 市税、国税、県税を滞納していない方
耐震改修補助制度
●耐震改修 : 補助限度額 110万円(耐震改修費用の5分の4以内)
補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
- 1.耐震診断の結果、上部構造評点の最小が1.0未満である住宅
- 2.昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
- 3.木造2階建て以下の一戸建て住宅
- 4.在来軸組工法により建築された住宅
- 5.賃貸を目的としない住宅
- 6.適正に建築され、原則補助金交付申請年度内に事業完了している住宅
補助対象者(次のすべてに該当する方)
- 住宅を所有する個人、または住宅を所有する個人の2親等以内の親族
- 耐震改修等補助金を過去に受けたことのない方
- 市税、国税、県税を滞納していない方
耐震建替え補助制度
●耐震建替え : 補助限度額 100万円(耐震改修費用相当分の5分の4以内)
建替え前の住宅(次のすべてに該当する住宅)
- 1.耐震診断の結果、上部構造評点の最小が1.0未満である住宅
- 2.昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
- 3.木造2階建て以下の一戸建て住宅
- 4.在来軸組工法により建築された住宅
- 5.賃貸を目的としない住宅
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建替え後の住宅(次のすべてに該当する住宅)
1.建替え前と同一敷地内に建築される住宅 - 2.一戸建て住宅
- 3.賃貸を目的としない住宅
- 4.建替え前の住宅所有者または所有者の2親等以内の親族の所有となる住宅
- 5.適正に建築され、原則補助金交付申請年度内に事業完了している住宅
- 6.省エネ基準に適合する住宅
補助対象者(次のすべてに該当する方)
- 建替え前の住宅を所有する個人または建替え前の住宅所有者の2親等以内の親族で、建替え後の住宅所有者となる方
- 耐震改修等補助金を過去に受けたことのない方
- 市税、国税、県税を滞納していない方
補助の加算
- 耐震改修または耐震建替え(既存住宅の除却含む)の元請負工事について、市内に本店を有する業者と契約する場合は、上記の補助額に20万円上乗せされます。
- 耐震建替えについて、建替え後の構造が木造であり10立方メートル以上の県産出材を使用する場合は、さらに10万円上乗せされます。(栃木県内の森林から産出したことの証明が必要です。)
これにより耐震改修・耐震建替え共に最大130万円補助となります。
耐震化支援制度の申請に係る申請書類
注意点
- 耐震補助金の交付決定前に契約等行ってしまうと補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 耐震補助制度は年度内に工事完了の手続きができるものに限らさせていただきます。
- その他にも諸条件がありますので、申請前に事前相談をお願いします。
- 耐震診断士派遣事業、耐震補助制度共に予算の範囲内で実施いたします。予算額に達した場合、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。
木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者リスト
住宅所有者から改修事業者等への接触が容易となる取り組みとして、講習会を受講した施工業者のリストを掲載いたします。