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栃木市ブロック塀等撤去改修工事費補助金

印刷 大きく印刷 更新日:2023年5月26日更新
<外部リンク>

 ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、道路に面する危険なブロック塀等の撤去改修工事に要する費用の一部を補助します。

 

  栃木市ブロック塀等撤去改修工事費補助金案内 [PDFファイル/785KB]

 

 

 

補助の対象と要件

・補助金を受けるにあたって、建築指導課との事前協議が必要となります。

・工事の契約をする前に、補助金交付申請をする必要があります。

補助対象者

 1.栃木市に危険なブロック塀等を所有する方または管理する方

 2.国税、県税及び市税を滞納していない方

危険ブロック塀等の撤去改修工事

 建築基準法の道路及び通学路【※(1)】に面する危険なブロック塀等【※(2)】の全部または一部の撤去を補助対象者が施工業者に請け負わせて行う工事。

 建築基準法42条2項に規定する道路に面している場合は、危険なブロック塀等の全部の撤去を補助対象者が施工業者に請け負わせて行う工事。

 

※(1)通学路:市が設置する小学校への通学のために学校長が指定した道

※(2)危険なブロック塀等:道路の地盤面から高さ80センチメートルを超えるブロック塀等で、下記の安全基準に適合しないもの。

 

ブロック塀等の安全基準(一つでも適合しない項目があること)

補強コンクリート造の塀

  点検項目  
1 高さ 壁の高さが道路等の地盤面から2.2メートル以下
2 壁の厚さ 壁の厚さは10センチメートル以上(壁の高さが2メートルを超え、2.2メートル以下の場合は、15センチメートル以上)
3 控え壁(壁の高さが1.2メートルを超える場合) 塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁がある
4 基礎 コンクリートの基礎がある
5 ひび割れ破損 塀にひび割れや破損がない
6 傾きぐらつき 塀に傾きやぐらつきがない

 

組積造(石造・大谷石造・レンガ造等)の塀

  点検項目  
1 高さ 壁の高さが道路等の地盤面から1.2メートル以下
2 壁の厚さ 壁の厚さは壁頂部までの高さの10分の1以上
3 控え壁(壁の高さが1.2メートルを超える場合) 塀の長さ4メートル以下ごとに、塀の高さの1.5倍以上突出した控え壁があるまたは塀の厚さが塀の高さの10分の1.5以上である
4 基礎 コンクリートの基礎がある
5 ひび割れ破損 塀にひび割れや破損がない
6 傾きぐらつき 塀に傾きやぐらつきがない

 

 

《 補助対象とならないもの 》

・市の交付決定を受ける前に工事着手したもの

・ブロック塀等が設置されている土地または建物の販売を目的としたもの

・公共事業に伴う損失事業の対象となるもの

 

 

補助金額

建築基準法の道路

○限度額15万円

 撤去改修工事に要する総額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき18,000円を乗じて得た額を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額

 

通学路

○限度額20万円

 撤去改修工事に要する総額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき18,000円を乗じて得た額を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額

補助期間

 令和元年10月1日から令和8年3月31日まで。ただし、平成31年4月1日以降に工事が完了した方も対象とします。

 年度ごとに予算の枠に限りがあるため、補助期間の途中でも予算が無くなり次第受付は終了します。

申請手続き

申請手続きの流れ

 

申請書等

申請書の様式は下記ページよりダウンロードができます。

建築指導係関係申請書等のダウンロード

事前協議提出書類

・事前協議書

・図面等(案内図・配置図・現況図)

・現況写真(道路側から施工前ブロック等全体の外観、控え壁等の現況がわかるもの)

申請時提出書類

・交付申請書(様式第1号)

・事業計画書

・ブロック塀等が存する土地・ブロック塀等の管理者が確認できる書類(公図・登記事項証明書等)

・図面等(案内図・配置図・現況図)

・税金(国税・県税・市税)が未納でないことを確認できる書類(納税証明書等)

・現況写真(道路側から撮影した施工前ブロック塀等全体の外観、控え壁等の状況がわかるもの)

・見積書の写し(補助対象部分と非補助対象部分を明確にしたもの)

 

完了報告に必要な書類

・補助事業等実績報告書(様式第7号)

・事業実績書

・上記領収書の写し(補助対象部分と非補助対象部分を明確にしたもの)

・工事完了後の写真(交付申請時の現況写真と同じ位置から撮影したもの)

・補助金等交付請求書

その他

・事業計画変更申請書(様式第4号)

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