家を建てる時に、敷地に接する道路が幅員4mなければならないことを知っていますか?
建築主の方へ
建物の新築や増改築をする場合、敷地は建築基準法で定められた道路(原則幅員4m以上)に接していなければなりません。
ただし、幅員4m未満の道路であっても建築基準法の適用を受ける前から建物が立ち並んでいる道路(法42条2項道路)に接している場合は、建物を建てるときに道路の中心線から2mの線まで敷地を後退させることで、幅員4mの道路があるとみなして建築することが出来ます。
この後退した部分(後退敷地)は道路と同じ扱いとなり建物や塀などを造ることはできません
なお、建築基準法の道路に該当するか、何項道路かなどの問い合わせについては、電話のみによる回答はしておりません。
お手数ですが市庁舎3階 都市建設部 建築指導課 3階窓口に来庁していただくか、メールまたはファックスにて調査道路を確認できる地図等を送付していただいての折り返しのお電話での回答となります。