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栃木市狭あい道路拡幅整備促進事業補助金制度

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
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狭あい道路の拡幅へのご理解、ご協力をお願いします

 狭あい道路とは、建築基準法第42条第2項の規定による幅員4メートル未満の道路(いわゆる「2項道路」)を指します。狭あい道路は、私たちが日常生活を行ううえで、交通上や安全上だけでなく、緊急時や災害時において緊急車両の乗り入れができないなど、消防・救急活動にも大きな支障をきたします。

 栃木市ではこれらの問題を解消するため、狭あい道路拡幅整備促進事業を行い、安全で心地よい快適な道路づくり・まちづくりを進めています。

 この事業は、狭あい道路に接した敷地での建替えなどの際(法第6条第1項に基づく建築確認申請を行う際)に、建築主等のご協力とご理解を得て、建築物や塀などの位置を原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退していただき、幅員4メートルの道路とするものです。

  みなさまのご理解とご協力をお願いします。

狭あい道路拡幅整備促進事業について [PDFファイル/1.07MB]

2項道路の後退についてのページはこちら

 

狭あい道路拡幅整備促進事業補助金

  1.  後退用地を市に寄附するために行う分筆測量費の一部補助 (補助限度額30万円)

  <交付対象>次のすべてに該当する場合 

  • 道路と敷地の境界が明確になっていること
  • 敷地の所有権を有していること
  • 分筆する部分は所有権以外の権利を有していないものであること
  • 分筆測量の見積りが適正に算定されたものであること

 

 

   2.  既存塀等の撤去費の一部補助(補助限度額10万円)

<交付対象>次のいずれかに該当する場合

  • 後退用地を市に寄附する場合
  • 後退用地無償使用承諾書を提出した場合

※補助金申請をする場合には、事前協議書の提出が必要となりますので建築指導課へご相談ください。

 

後退用地の取扱い(補助金の有無)

 

分筆測量補助金

塀等の解体撤去補助金

1 市に寄附

限度額30万円の補助

限度額10万円の補助

2 無償使用承諾書の提出

限度額10万円の補助

3 上記1,2以外

所有者の負担となります。

※2,3について、分筆・測量は求めません。

後退用地の権利等の取り扱い

 

所有権

維持管理

固定資産税等

非課税措置

1 市に寄附

市の所有となります。

維持管理は市が行います。

-

2 無償使用承諾書の提出 

私有のままです。 

道路としての使用権のみ市に帰属します。

同上

(原則として、既存道路と同様の形態で管理)

非課税措置があります。

3 上記1,2以外

私有のままです。

個人で管理していただきます。

原則として適用されません。

※3については、自主的に分筆・測量を行った場合、非課税措置をとることができます。

※後退用地を市に寄附すること及び無償使用承諾書を提出することは強制ではなく任意となります。


後退用地整備要綱は栃木市建築行為に係る道路後退用地整備要綱 [Wordファイル/98KB]

補助金交付要綱は栃木市狭あい道路拡幅整備促進事業補助金交付要綱 [Wordファイル/40KB]

申請書等様式のダウンロードはこちら

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