選挙人名簿と在外選挙人名簿
選挙人名簿
選挙のときに投票するためには「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。
満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、栃木市の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
登録は住民基本台帳の記載(住所要件3か月以上)に基づいて行われますので、住所を異動した時は早くに住民異動届を提出してください。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
栃木市の選挙人名簿登録者数及びその推移 [PDFファイル/63KB]
在外選挙人名簿
国外に居住する選挙人(在外選挙人)を登録している名簿です。在外投票を行うためには、申請により「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。在外選挙人名簿の登録地は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会となります。日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください。
在外投票について、詳しくは在外投票のページをご覧ください。
栃木市の在外選挙人名簿登録者数及びその推移 [PDFファイル/18KB]
選挙人名簿の閲覧
1 閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査で、公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
2 縦覧
縦覧制度は、公職選挙法の改正に伴い廃止されました。