在外選挙人の方へ(衆議院小選挙区の区割り変更・在外国民審査制度の創設について)
衆議院小選挙区の区割りについて
令和4年11月、公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が公布されました。
これにより、栃木市は、衆議院小選挙区選出議員選挙の区割りが変更となりました。
栃木市は全域が「栃木県第5区」として投票が行われています。
詳しくは、在外選挙人向けチラシ、総務省ホームページをご覧ください。
在外選挙人向けチラシ [PDFファイル/676KB]
▶ 総務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
区割りの改定に伴う在外選挙人証の再交付申請について
お手持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると、投票が無効になる可能性があります。
在外選挙人証に記載されている「衆議院小選挙区」の記載を訂正するために、在外選挙人証の再交付を行うことをおすすめします。
再交付申請の手続きの詳細については、お近くの領事館、大使館または外務省ホームページをご確認ください。
▶(外務省ホームページ「3(10)在外選挙人証の再交付」(外部リンク)<外部リンク>
在外国民審査制度について
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が公布され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票(及び洋上投票など)が可能になりました。
投票方法は、分離記号式による投票になります。
詳しくは、在外国民審査制度創設チラシ、総務省ホームページをご覧ください。
在外国民審査制度創設チラシ [PDFファイル/4.06MB]
▶ 総務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
指定在外選挙投票区の指定について
在外選挙人名簿に登録されている区市町村の指定在外選挙投票区の投票所で投票することができます。
栃木市の指定在外選挙投票区は栃木第1投票区(きららの杜とちぎ蔵の街楽習館(栃木市市民交流センター))です。