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在外選挙人の方へ(衆議院小選挙区の区割り変更・在外国民審査制度の創設について)

印刷 大きく印刷 更新日:2023年12月8日更新
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衆議院小選挙区の区割りが変わりました

 令和4年11月、公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が公布されました。
 これにより、栃木市は、衆議院小選挙区選出議員選挙の区割りが変更となりました。
 次の衆議院議員総選挙から、栃木市は全域が「栃木県第5区」として投票が行われます。

 詳しくは、在外選挙人向けチラシ、総務省ホームページをご覧ください。
 在外選挙人向けチラシ [PDFファイル/676KB]
 ▶ 総務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

区割りの改定に伴う在外選挙人証の再交付申請について

 お手持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると、投票が無効になる可能性があります。
 在外選挙人証に記載されている「衆議院小選挙区」の記載を訂正するために、在外選挙人証の再交付を行うことをおすすめします。

 再交付申請の手続きの詳細については、お近くの領事館、大使館または外務省ホームページをご確認ください。
 ▶(外務省ホームページ「3(10)在外選挙人証の再交付」(外部リンク)<外部リンク>

在外国民審査制度が創設されました

 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が公布され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票(及び洋上投票など)が可能になりました。
 投票方法は、分離記号式による投票になります。
 詳しくは、在外国民審査制度創設チラシ、総務省ホームページをご覧ください。
 在外国民審査制度創設チラシ [PDFファイル/4.06MB]
 ▶ 総務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

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