固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき市に設置されている行政委員会で、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査を行います。
審査の申出
審査の申出とは
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合、栃木市固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができる制度のことです。
審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち評価額に限られています。したがって、納める税額の算出基礎となる課税標準額や税額に関するものなどは、審査申出の対象になりません。(行政不服審査法の規定に基づき、市長に対して異議申立てをすることはできます。)
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3月までの間です。なお、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3月以内です。
審査の申出の方法
審査申出書(正・副の2部)を税務課資産税係へ提出してください。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の期間内であれば有効です。
様式等
ファイル形式 |
備考 |
|
---|---|---|
審査申出書 | ||
審査申出書別紙(土地) | ||
審査申出書別紙(家屋) | ||
審査申出書別紙(償却資産) | ||
反論書 | 弁明書に対し反論がある場合 | |
口述書 | 口頭意見陳述に出席できない場合 | |
取下書 | 審査の申出を取下げる場合 |
審査の申出の流れ
その他
- 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、本庁の税務課資産税係で十分に説明を受けてください。
- 審査申出中であっても納期限を過ぎますと滞納として取扱われます。審査の結果が認められますと精算されますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めてください。
- 申出人は、決定があるまでの間はいつでもその申出を取り下げることができます。
固定資産評価審査委員
固定資産評価審査委員会の委員は、市民、市税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、長が議会の同意を得て選任します。栃木市の委員定数は6人で任期は3年です。
役職 |
氏名 |
就任年月日 |
備考 |
---|---|---|---|
委員長 | 諏訪 晃 | 平成22年5月18日 | 非常勤 |
委員 | 高際 悦子 | 令和元年5月18日 | 非常勤 |
委員 | 高際 誠一 | 令和4年5月18日 | 非常勤 |
委員 | 松島 誠 | 令和4年5月18日 | 非常勤 |
委員 | 青木 利男 | 平成29年11月25日 | 非常勤 |
委員 | 大島 秀介 | 令和5年5月15日 | 非常勤 |