農地転用に伴う地域計画の変更手続きについて
令和7年4月以降農地転用をお考えの皆様へ
農地を転用するには、事前に地域計画の変更が必要となります。
転用の許可申請に際しては今までの許可申請書類に加え、地域計画の変更申出書をご提出ください。営農型太陽光を除く砂利採取等の一時転用には地域計画の変更は不要です。また非農地証明願も同様の手続きが必要です。
地域計画とは
地域計画とは、地域の農業者や関係機関が話し合い、地域の将来の農地利用の姿を明確化したものです。この計画では、将来どのような農地として利用していくかを地図(目標地図)に落とし込んでいます。
この地域計画は農業振興課にて策定・変更・見直しを行っております。
地域計画そのものについては農業振興課へお問い合わせください。
地域振興課「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」ページ
なぜ地域計画の変更が必要なのか?
農地転用には、転用予定の農地が地域計画の区域から外れている必要があります。令和7年4月1日付で策定される地域計画には市内の農地は原則含まれているため、転用には地域計画の変更が必要となります。
地域計画の変更手続き
変更申出
変更申出書は、農業委員会事務局で受付しています。
農地転用に合わせて、農業委員会事務局に相談してください。
提出書類
- 地域計画変更申出書(※書式、記載例のダウンロードはこちら)
- 位置図(縮尺25,000分の1程度、都市計画図等)
- 周辺見取図(住宅地図等)
- 公図写(申出日以前3か月以内のもの)
- 土地の全部事項証明書(申出日以前3か月以内のもの)
- その他(※事業計画の内容によっては、必要に応じて関係資料を求める場合があります。)
※提出先は農業委員会事務局となります。
※地域計画変更申出書以外はコピーにて代用可能です。
その他
農振除外・農地転用の手続きは改めて必要となります。
地域計画の変更は、農振除外・農地転用に代えるものではないことにご注意ください。