認可地縁団体とは
地縁団体とは
地縁団体とは、自治会や町内会等、区域に住所を有することのみを所属条件とする団体です。
※地縁団体に該当しないもの
活動内容がスポーツ活動、芸術活動等、特定分野のみである団体や、婦人部や老人会等の性別、年齢によって所属条件が定まっている団体は地縁団体とは認められません。
認可地縁団体(法人格取得)について
認可地縁団体とは
地縁団体は市長の認可を得ることで法人格を取得することができます。法人格を得ることにより、団体名義で不動産登記等を行うことができるようになります。
認可の要件
- 地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
- 自治会等の区域が明確に定められていること
- その区域に住所を有するすべての個人が会員となることができ、その相当数の住民が会員になっていること
- 規約を定めていること(規約には、目的・会の名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められている必要があります。)
申請から認可までの流れ
地縁団体として認可の申請をされる際には、まずは地域政策課へご相談ください。
認可地縁団体の印鑑登録について
申請について
認可地縁団体の代表者が、認可地縁団体印鑑登録申請書に必要事項を記入し、申請することで印鑑を登録することができます。なお、申請には認可地縁団体の代表者の実印(市に登録している実印)が必要です。
登録できる印鑑
登録できる印鑑は1個であり、次のようなものは登録できません。
- ゴム印その他の印で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるものまたは一辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
証明書の発行
認可地縁団体告示事項証明
認可地縁団体として登録してあることを証明する書類です。代表者に限らず誰でも請求することができます。
証明書の発行手数料は、1通300円です。
認可地縁団体印鑑登録証明書
認可地縁団体として登録してある印鑑を証明する書類です。契約等において個人の印鑑証明と同様の効果を持つため、登録している団体の代表者しか申請できず、申請書には登録した印鑑の押印が必要です。 ただし、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人は委任状を添えて申請することができます。
証明書の発行手数料は、1通300円です。
認可後に変更があった場合の届出
告示事項に変更があった場合
総会等により告示事項(地縁団体の名称、事務所の所在地、代表者等)に変更があった時は、届出が必要です。
規約に変更があった場合
総会等により規約に変更があった時は、届出が必要です。なお、大幅な変更があった場合は、認可地縁団体としての要件を満たさなくなる可能性がありますので、地域政策課に相談ください。