情報公開制度のご案内
情報公開制度は、「栃木市情報公開条例」に基づき、市が保有している情報を市民の皆さんが入手し、利用できるよう、市民の皆さんの知る権利を保障するとともに、市政について市民の皆さんに説明することを目的としています。
市民の皆さんと情報を共有することにより、市政への参加を促進し、より公正で開かれた市政を推進します。
公開を実施している機関
市の組織は、いろいろな機関に分かれていますが、情報公開は次のとおり、市のすべての機関で実施しています。
市長部局、上下水道局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、
農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防本部、議会
公開の対象となる情報
実施機関の職員が組織的に用いるものとして職務上作成し、または外部機関から送付され受理した文書や図面等で、実施機関が保有しているものが対象となります。
公開できない公文書
情報公開制度の基本理念は、原則公開ですが、公開することにより、基本的人権が侵害されたり、公益が損なわれるようなことがあってはなりません。そこで、本市では、次に掲げる情報については、非公開としています。
- 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
- 法人やその他の団体に関する情報、または事業を営む個人の情報であって、
- 公開することにより法人や個人に不利益を与えるもの
- 公開しないとの条件で任意に提供されたもので、その条件を付すことが合理的であると認められるもの
- 国または他の地方公共団体の機関からの協議、依頼等により作成し、または取得した情報で、公開することにより、国等との関係を著しく損なうもの
- 市の機関または国等の機関との間における審議、検討、調査等に関する情報で、公開することにより、審議等に支障を及ぼすもの
- 市の機関または国等の機関が行う検査、試験、交渉、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、事務事業の実施の目的が損なわれ、または公正、適切な執行を困難にするもの
- 公開することにより、人の生命、健康、生活または財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの
- 法令などで公開できないと定められたもの
公開を請求できる方
- 以下の要件のいずれかを満たす方は、情報公開条例第10条の手続きによる情報の公開を請求することができます。
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所または事業所に通勤する方
- 市内の学校に在学する方
- 市に対して納税義務を有する方
- 1から5までのほか、市の行政に利害関係を有する方
- 上記1から6までに該当しない方であっても、情報公開条例第14条により、任意的な情報の公開を申し出ることができます。
手続
- 情報公開を請求する場合は、「情報公開請求書 [Wordファイル/15KB]」を、任意的な情報の公開を申し出る場合は、「任意的情報公開申出書 [Wordファイル/15KB]」を文書を保有している課または総務人事課に提出してください。 提出方法は、窓口への直接提出、郵送、Faxいずれも可能です。
- 上記のほかに、電子申請により情報公開の請求または任意的情報公開の申し出ができます。
- 情報公開請求はこちら<外部リンク>
- 任意的情報公開申出はこちら<外部リンク>
- 公開の方法は、閲覧または写しの交付となります。郵送による写しの交付を希望される方は、必ず郵便番号を記載してください。
- 写しの交付の場合、データの写しについては、光ディスクによる交付を希望することができます。ただし、全部公開となる(非公開情報が含まれない)場合のみの対応となりますので、光ディスクを希望されても、情報の内容によっては、データをプリントアウトした紙による交付となる場合があります。
費用
閲覧の手数料は無料ですが、原本の写しを請求する場合は、実費をいただきます。
情報公開請求の実施状況
情報公開 |
公開等の決定状況(単位:件) |
|||
公開 | 部分公開 | 非公開 | ||
平成29年度 | 103 | 27 | 61 | 15 |
平成30年度 | 134 | 38 | 79 | 17 |
令和元年度 | 118 | 38 | 73 | 7 |
令和2年度 | 139 | 55 | 79 | 5 |
令和3年度 | 136 | 60 | 72 | 4 |
令和4年度 | 128 | 47 | 79 | 2 |
令和5年度 | 148 | 113 | 33 | 3 |
※令和5年度のうち、1件については公開及び部分公開を決定
他の法令との関係
選挙人名簿の閲覧、都市計画案の縦覧、住民基本台帳の謄本、抄本の交付などのように、すでに別の法令などで請求者、手続き、手数料等が定められているものについては、それぞれの制度によって対応します。
実施機関の決定に不服があるとき(審査請求)
情報公開請求や、自己情報開示請求等に関して、実施機関が行った決定に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は、決定等が正しかったかどうか検討し、審査請求に理由があると認めたときは、その決定を取り消すか、変更します。なお、審査請求に費用はかかりません。
栃木市情報公開・個人情報保護審査会
情報公開制度及び個人情報保護制度を適正に運営するため、学識経験者等で構成する栃木市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。審査会は、各制度に係る重要な事項を調査審議するほか、実施機関の決定に対し審査請求があったときは、中立公正な立場から審査を行います。実施機関は、審査会の意見を尊重して再度決定を行います。
市政情報センター
- 情報公開に対する総合窓口として、本庁舎4階に「市政情報センター」を設置しています。
- 情報センターでは、情報公開に関する市民の皆さんからの相談に応じるほか、各種の行政資料を用意し、一般に公開しています。