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個人情報保護制度のご案内

印刷 大きく印刷 更新日:2021年5月28日更新
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個人情報保護制度は、「栃木市個人情報保護条例」に基づき、市が保有している個人に関する情報の取扱いについて必要な事項を定めるとともに、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等を求める権利を保障することにより、個人情報の保護を図ることを目的としています。
皆さんの個人情報を適正に取扱い、個人の権利と利益を保護することにより、公正で信頼される市政を推進します。

個人情報の取扱いの原則

  • 必要な範囲内で個人情報を収集します。
  • 思想、信条、宗教その他社会的差別の原因となる個人情報は原則として取り扱いません。
  • 個人情報は原則本人から収集します。
  • 個人情報は目的以外のことに利用したり、外部に提供したりしません。
  • 原則本人からの請求によってのみ個人情報の開示等を行います。
  • 個人情報を取り扱うときは、事務の名称、目的等を記載した個人情報取扱事務登録票を作成し、公表します。個人情報取扱事務登録票は、市政情報センター(本庁舎4階)で閲覧することができます。

請求できる内容

  • 市が保有している個人情報の開示。
  • 公文書に記載されている個人情報の誤りの訂正。
  • 個人情報の不適正な利用の停止。
  • ※請求の対象となる個人情報は、原則として請求者本人の個人情報のみです。

請求ができる人

  • 公文書に記載されている自分の個人情報についてのみ、どなたでも請求ができます。
  • 開示請求を行う際は、自動車運転免許証、旅券、マイナンバーカード等、本人であることを証する書類を提出または提示してください。

費用

閲覧の手数料は無料ですが、原本の写しを請求する場合は、実費をいただきます。

自己情報開示請求の実施状況

請求件数と決定状況
 

自己情報開示
請求件数

開示等の決定状況(単位:件)
開示 部分開示 非開示
平成29年度 37 8 17 12
平成30年度 32 8 14 10
令和元年度 38 7 26 5
令和2年度 19 5 11 3
令和3年度 15 3 11 1

他の法令との関係

選挙人名簿の閲覧、住民基本台帳の謄本、抄本の交付などのように、すでに別の法令などで請求者、手続き、手数料等が定められているものについては、それぞれの制度によって対応します。

実施機関の決定に不服があるとき(審査請求)

情報公開請求や、自己情報開示請求等に対して、実施機関が行った決定に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は、決定等が正しかったかどうか検討し、審査請求に理由があると認めたときは、その決定を取り消すか、変更します。なお、審査請求に費用はかかりません。

栃木市情報公開・個人情報保護審査会

情報公開制度及び個人情報保護制度を適正に運営するため、学識経験者等で構成する栃木市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。審査会は、各制度に係る重要な事項を調査審議するほか、実施機関の決定に対し審査請求があったときは、中立公正な立場から審査を行います。実施機関は、審査会の意見を尊重して再度決定を行います。

栃木市情報公開・個人情報保護審査会

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