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個人情報保護制度のご案内

印刷 大きく印刷 更新日:2023年4月1日更新
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令和5年度から個人情報保護制度が変わります!

 令和3年度の個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の一部改正によって、令和5年4月より、地方公共団体の個人情報保護制度は、個人情報保護法に基づく全国共通のルールに統一されることとなりました。
 本市は法の定めるルールに基づき、皆さんの個人情報を適正に取扱い、個人の権利と利益を保護することにより、公正で信頼される市政を推進します。

個人情報の取扱いの原則

  • 個人情報は、事務も遂行のために必要な範囲内で保有をします。
  • 個人情報は原則本人から収集し、利用目的を明示します。
  • 個人情報は原則目的以外のことに利用したり、外部に提供したりしません。
  • 市が保有する個人情報ファイル(個人情報のデータベース)について、ファイルに記録されている申請者や受給者等の本人の数が1,000人以上の場合は、個人情報ファイル簿を、100人以上の場合は、個人情報ファイル簿に準ずる帳簿を作成し、公表します。

請求できる内容

  • 市が保有している個人情報の開示。

 【提出書類】保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/23KB]

  • 公文書に記載されている個人情報の誤りの訂正。

 【提出書類】保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/23KB]

  • 個人情報の不適正な利用の停止。

 【提出書類】保有個人情報利用停止請求 [Wordファイル/23KB]

請求ができる人

  • 請求する公文書に記載がある本人
  • 法定代理人(未成年の親権者または成年後見人)
  • 本人が委任する任意の代理人

本人による開示請求に必要な書類

  • 来庁し、窓口にて請求する場合

 (1)マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート等、本人であることを証する書類を提出または提示してください。

  • 郵送にて請求する場合

 (1)のコピーに加えて、住民票の写し(30日以内に取得した原本)​

法定代理人による開示請求に必要な書類

  • 来庁し、窓口にて請求する場合

 (1)法定代理人のマイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート等

 (2)未成年者の親権者であることを証する書類(戸籍謄本・抄本)または成年後見人であることを証する書類(登記事項証明書、家庭裁判所の証明書)

  • 郵送にて請求する場合

 (1)のコピー、(2)の原本に加えて、法定代理人の住民票の写し(30日以内に取得した原本)

任意の代理人による開示請求に必要な書類

  • 来庁し、窓口にて請求する場合

 (1)任意の代理人のマイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート等

 (2)委任状(開示請求用) [Wordファイル/21KB]

 (3)委任者の印鑑証明書((2)には委任者の実印を押印します。)または(2)に委任者が自署した場合は、委任者のマイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート等

  • 郵送にて請求する場合

 (1)のコピー、(2)、(3)に加えて、任意の代理人の住民票の写し(30日以内に取得した原本)

費用

 閲覧の手数料は無料ですが、原本の写しを請求する場合は、次の表のとおり、実費を負担していただきます。

実費負担料金表
  区 分 料 金
文書及び図画 A3以下の用紙(モノクロ) 1面 10円
A3以下の用紙(カラー) 1面 20円
A3を超える大きさの用紙 A3用紙の何枚分か換算した料金
電磁的記録 A3以下の用紙(モノクロ) 1面 10円
A3以下の用紙(カラー) 1面 20円

光ディスクに複写

(全部開示の場合のみ対応可能)

CDーR 1枚 100円
DVDーR 1枚 100円
送付に要する費用

郵送料相当額

届出様式

【提出書類】保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/23KB]

【提出書類】保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/23KB]

【提出書類】保有個人情報利用停止請求 [Wordファイル/23KB]

委任状(開示請求用) [Wordファイル/21KB]

委任状(訂正請求用) [Wordファイル/21KB]

委任状(利用停止請求用) [Wordファイル/21KB]

保有個人情報の開示請求(令和4年度以前は自己情報開示請求)の実施状況

 請求件数と決定状況
 

開示請求件数

開示等の決定状況(単位:件)
開示 部分開示 非開示
平成29年度 37 8 17 12
平成30年度 32 8 14 10
令和元年度 38 7 26 5
令和2年度 19 5 11 3
令和3年度 15 3 11 1

実施機関の決定に不服があるとき(審査請求)

 保有個人情報の開示請求、訂正請求等に対して、実施機関が行った決定に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は、決定等が正しかったかどうか検討し、審査請求に理由があると認めたときは、その決定を取り消すか、変更します。なお、審査請求に費用はかかりません。

個人情報ファイル簿・個人情報ファイル簿に準ずる帳簿

個人情報ファイル簿

 個人情報保護法第75条第1項の規定により、個人情報ファイル簿を公表します。

個人情報ファイル簿に準ずる帳簿

 栃木市個人情報の保護に関する法律施行条例第3条の規定により、個人情報ファイル簿に準ずる帳簿を公表します。

栃木市情報公開・個人情報保護審査会

 情報公開制度及び個人情報保護制度を適正に運営するため、学識経験者等で構成する栃木市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。審査会は、各制度に係る重要な事項を調査審議するほか、実施機関の決定に対し審査請求があったときは、中立公正な立場から審査を行います。実施機関は、審査会の意見を尊重して再度決定を行います。

栃木市情報公開・個人情報保護審査会

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