個人情報保護制度のご案内
令和5年度から個人情報保護制度が変わります!
令和3年度の個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の一部改正によって、令和5年4月より、地方公共団体の個人情報保護制度は、個人情報保護法に基づく全国共通のルールに統一されることとなりました。
本市は法の定めるルールに基づき、皆さんの個人情報を適正に取扱い、個人の権利と利益を保護することにより、公正で信頼される市政を推進します。
個人情報の取扱いの原則
- 個人情報は、事務も遂行のために必要な範囲内で保有をします。
- 個人情報は原則本人から収集し、利用目的を明示します。
- 個人情報は原則目的以外のことに利用したり、外部に提供したりしません。
- 市が保有する個人情報ファイル(個人情報のデータベース)について、ファイルに記録されている申請者や受給者等の本人の数が1,000人以上の場合は、個人情報ファイル簿を、100人以上の場合は、個人情報ファイル簿に準ずる帳簿を作成し、公表します。
請求できる内容
- 市が保有している個人情報の開示。
【提出書類】保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/23KB]
- 公文書に記載されている個人情報の誤りの訂正。
【提出書類】保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/23KB]
- 個人情報の不適正な利用の停止。
【提出書類】保有個人情報利用停止請求 [Wordファイル/23KB]
請求ができる人
- 請求する公文書に記載がある本人
- 法定代理人(未成年の親権者または成年後見人)
- 本人が委任する任意の代理人
本人による開示請求に必要な書類
- 来庁し、窓口にて請求する場合
(1)マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート等、本人であることを証する書類を提出または提示してください。
- 郵送にて請求する場合
(1)のコピーに加えて、住民票の写し(30日以内に取得した原本)
法定代理人による開示請求に必要な書類
- 来庁し、窓口にて請求する場合
(1)法定代理人のマイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート等
(2)未成年者の親権者であることを証する書類(戸籍謄本・抄本)または成年後見人であることを証する書類(登記事項証明書、家庭裁判所の証明書)
- 郵送にて請求する場合
(1)のコピー、(2)の原本に加えて、法定代理人の住民票の写し(30日以内に取得した原本)
任意の代理人による開示請求に必要な書類
- 来庁し、窓口にて請求する場合
(1)任意の代理人のマイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート等
(3)委任者の印鑑証明書((2)には委任者の実印を押印します。)または(2)に委任者が自署した場合は、委任者のマイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート等
- 郵送にて請求する場合
(1)のコピー、(2)、(3)に加えて、任意の代理人の住民票の写し(30日以内に取得した原本)
費用
閲覧の手数料は無料ですが、原本の写しを請求する場合は、次の表のとおり、実費を負担していただきます。
区 分 | 料 金 | ||
---|---|---|---|
文書及び図画 | A3以下の用紙(モノクロ) | 1面 10円 | |
A3以下の用紙(カラー) | 1面 20円 | ||
A3を超える大きさの用紙 | A3用紙の何枚分か換算した料金 | ||
電磁的記録 | A3以下の用紙(モノクロ) | 1面 10円 | |
A3以下の用紙(カラー) | 1面 20円 | ||
光ディスクに複写 (全部開示の場合のみ対応可能) |
CDーR | 1枚 100円 | |
DVDーR | 1枚 100円 | ||
送付に要する費用 |
郵送料相当額 |
届出様式
・【提出書類】保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/23KB]
・【提出書類】保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/23KB]
・【提出書類】保有個人情報利用停止請求 [Wordファイル/23KB]
保有個人情報の開示請求(令和4年度以前は自己情報開示請求)の実施状況
開示請求件数 |
開示等の決定状況(単位:件) | |||
開示 | 部分開示 | 非開示 | ||
平成29年度 | 37 | 8 | 17 | 12 |
平成30年度 | 32 | 8 | 14 | 10 |
令和元年度 | 38 | 7 | 26 | 5 |
令和2年度 | 19 | 5 | 11 | 3 |
令和3年度 | 15 | 3 | 11 | 1 |
実施機関の決定に不服があるとき(審査請求)
保有個人情報の開示請求、訂正請求等に対して、実施機関が行った決定に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は、決定等が正しかったかどうか検討し、審査請求に理由があると認めたときは、その決定を取り消すか、変更します。なお、審査請求に費用はかかりません。
個人情報ファイル簿・個人情報ファイル簿に準ずる帳簿
個人情報ファイル簿
個人情報保護法第75条第1項の規定により、個人情報ファイル簿を公表します。
個人情報ファイル簿に準ずる帳簿
栃木市個人情報の保護に関する法律施行条例第3条の規定により、個人情報ファイル簿に準ずる帳簿を公表します。
栃木市情報公開・個人情報保護審査会
情報公開制度及び個人情報保護制度を適正に運営するため、学識経験者等で構成する栃木市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。審査会は、各制度に係る重要な事項を調査審議するほか、実施機関の決定に対し審査請求があったときは、中立公正な立場から審査を行います。実施機関は、審査会の意見を尊重して再度決定を行います。