公益通報に関する相談・受付窓口(内部公益通報)
栃木市コンプライアンス推進条例
市では、「栃木市コンプライアンス推進条例 [PDFファイル/194KB]」を定め、下記のとおり、内部公益通報に関する相談及び受付窓口を設置いたしました。
栃木市政に対するご意見・ご要望は、「市政へのご意見」をご利用ください。
内部公益通報
内部公益通報とは、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、内部通報対象事実を通報することをいいます。
1.内部通報対象事実
通報対象事実であって、市政運営に関するものをいいます。
2.通報対象事実
(1) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実
(2) (1)に掲げるもののほか、法令等に違反し、またはまさに違反しようとするおそれのある事実
(3) 人の生命、身体、財産その他正当な権利利益に重大な損害が生じ、または生じるおそれのある事実
(4) 公益に反するおそれのある事実
3.通報できる者
(1) 市民及び本市職員(会計年度任用職員・非常勤職員を含む)
(2) 請負事業者及びその役員またはその事業に従事している労働者
(3) 市の業務に従事している派遣労働者
(4) 指定管理者及びその役員またはその管理する公の施設の管理業務に従事している労働者
内部公益通報に関する相談及び受付窓口
内部公益通報は、実名により書面(電磁的記録を含む。)を提出することにより行います。ただし、内部通報対象事実であると信じるに足りる相当の根拠を示すことができるときは、匿名で行うことができます。
○受付窓口
通報先…職員課内 内部公益通報受付窓口(〒328-8686 栃木市万町9-25)
通報対象…内部公益通報
通報手段…下記の内部公益通報書(別記様式第1号)をお使いください。
面会、郵便または電子メールにより提出してください。
メールアドレス:jinji@city.tochigi.lg.jp
電話番号…0282-21-2351