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令和8年度 伝統文化親子教室事業の募集

印刷 大きく印刷 更新日:2025年11月11日更新
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令和8年度 伝統文化親子教室事業 応募受付開始

 文化庁では、次代を担う子供たちが親とともに、茶道、華道、和装、囲碁、将棋などの伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する取組に対して支援を行うことにより、伝統文化等の継承・発展と、子供たちの豊かな人間性の涵養(かんよう)に役立てることを目的として「伝統文化親子教室事業」を実施します。

 ※事業の詳細については、文化庁「伝統文化親子教室事業」専用ホームページ

  https://oyakokyoshitsu.jp/<外部リンク>

応募書類提出先

 〒328-8686 栃木市万町9-25 栃木市教育委員会事務局 文化課文化振興係 (市役所本庁舎4階)

 ※栃木市内で実施する事業についての提出先です。

応募締切

 令和7年12月5日(金曜日)

応募書類

  • 提案書、事業計画書、収支予算書(様式1~3)
  • 応募団体(事業者)の概要(様式ア)
  • 総括表(様式イ※実行委員会のみ作成)
  • 誓約書(様式エ)
  • 団体規約、役員名簿(任意の様式)

  ※事前に伝統文化親子教室事業事業事務局の「令和8年度伝統文化親子教室事業募集案内」を必ずお読みください。

  ※データで提出できるものは電子データでご提出をお願いします。

  ※募集案内、様式、記載例等のデータは「伝統文化親子教室事業」ホームページからダウンロードしてください。
  →文化庁「伝統文化親子教室事業」https://oyakokyoshitsu.jp/<外部リンク>

応募団体(事業者)

伝統文化等の振興を目的とした団体であり、かつ、次のいずれかに該当するものとします。

  •  一般社団法人、一般財団法人
  •  公益社団法人、公益財団法人
  •  特定非営利活動法人
  •  法人格を有しないが、次の要件をすべて満たしている団体
     (1) 定款・規約等を有すること
     (2) 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
     (3) 自ら経理し、監査する組織を有すること
     (4) 団体活動の本拠としての事務所等を有すること

 ※上記要件を満たす団体であっても、公的施設の指定管理者として応募することはできません。

対象となる事業

 次の(1)、(2)の取組が対象になります。なお、応募に当たってはどちらか一方、あるいは両方の取組に応募することが可能です。 

(1) 伝統文化親子教室

 次代を担う子供たちを対象に、伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる取組及び教室で修得した技芸等の成果を披露する発表会や、地域で開催される行事等へ参加する取組が対象になります。

 なお、教室参加者以外の者も参加する発表会や行事等自体の開催・運営に係る経費は支援の対象となりません。(発表会や行事等へ参加することは可能です。)

 また、各項目ごとの条件は以下のとおりとなります。

  • 開催場所
     本事業を行う目的・内容にふさわしい施設(公共施設)等
  • 開催時間
     子供たちが教室へ参加するにふさわしい時間帯で開催してください。学校の授業にあたる時間帯等(文化祭や運動会などの学校行事を含む)を利用して開催することはできません。
  • 開催時期
     放課後や週末、夏休み等を利用して、次項の実施期間内で計画的に行ってください。
  • 実施期間
     採択通知日(4月末頃を目途)から、令和9年1月31日までの間に実施されるものとします。(令和9年2月1日から3月末までの間に実施した教室は対象となりません。)
  • 開催回数、開催日数
     本事業は「計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する」ことを目的としているため、各分野の教室の開催回数は、1回あたりの教室時間が45分程度を目安に5回以上であり、さらに開催日数は3日以上とします。満たさない場合は、対象となりません。
     上記をもとに目標を達成するために必要な開催回数、開催日数を決めてください。
  • 参加者
     原則、小学校1年生から中学校3年生を対象とします。なお、就学前の幼児や高校生も参加できる教室内容であれば、幼児や高校生の参加も可能です。
  • 参加人数
     原則、参加者の人数が10人以上。(親(同伴者)を除く)
  • 参加費の徴収
     参加費を徴収する場合、可能な限り参加者が自ら使用・消費する材料費の実費にとどめてください。
     徴収した参加費を指導者等への謝礼とすることはできません。
  • 子供たちへの指導
     子供たちが怪我等をすることがないよう安全に配慮するとともに、子供たちの健全な育成にも配慮して実施してください。
     安全配慮の一環としてスポーツ安全保険(文化活動も対象)等への加入を推奨します。
     特に夏季に教室を実施する場合、熱中症事故の防止に十分配慮ください。
     段位や資格を要する分野において指導する場合は、指導者の資格が必要です。必要な場合は、資格を示してもらう場合があります。

(2)「放課後子供教室」と連携した取り組み

 「放課後子供教室」は、「地域学校協働活動」の一環として、全ての子供たちを対象に、放課後や週末等における様々な体験活動や学習機会の提供、また地域住民との交流活動等を支援するものです。

 連携対象となる取組は、文部科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」を活用し行われている取組のうち、伝統文化等に関する活動を体験する機会を提供する取組です。

 募集要件は(1)伝統文化親子教室と同様です。連携した取組として応募される場合は、市の「放課後子供教室」の担当部局やコーディネーターと必ず相談・調整を行った上で、応募してください。

対象となる分野・教室

 例として、民俗芸能、工芸技術、邦楽、邦舞・日本舞踊、華道、茶道、囲碁、将棋等のほか、地域の祭り行事、食文化・郷土料理等も対象となります。

 ※伝統文化親子教室事業事務局の募集案内には、過去に対象外となったものの例が掲載されていますので、参考にしてください。

要望額(事業対象経費)

 教室の参加人数(子供)の規模に応じて、要望上限額は下記のとおりとなります。

  • 10~19人・・・30万円
  • 20~29人・・・35万円
  • 30~39人・・・40万円
  • 40~49人・・・45万円
  • 50人以上・・・50万円

第1次審査及び審査結果等

 合格・不合格にかかわらず応募団体に対して、令和8年4月末日頃を目途に文化庁事務局より文書にてお知らせします。

 ただし、今後の予算の成立状況によっては採択額に変更が生じる場合があります。

 なお、採択額は、本事業の予算の範囲内で決定します。

 また、以降の事務手続きは直接伝統文化親子教室事業事務局と各団体との間で行い、市教育委員会は経由しませんのでご了承ください。

支払時期

 支払時期は、原則、事業完了後に事業者(応募団体)から伝統文化親子教室事業事務局に提出していただく実績報告書の内容を最終審査として審査し、実際に事業に要した経費の額が確定した後、事業者に支払います。

 委託経費が支払われるまでは、原則、事業者で立て替えてください。