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[市政へのご意見・回答]代理人によるマイナンバー付き住民票の交付について

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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 従業員のマイナンバー入り住民票を、委任状を持って申請に行ったが、その場で発行されず本人に郵送すると言われた。その場で発行されなければ、委任状で取得しに行く意味がない。
 また、代理人によるマイナンバー入り住民票は郵送になる旨を、ホームページ等に記載すべきである。

 この度は、マイナンバー入りの住民票取得に関する情報の周知が足りず、申し訳ございませんでした。
 また、このことにつきまして貴重なご意見をお寄せいただきましてありがとうございます。委任状による住民票取得の手続きについてホームページ等に記載がなかったことにつきましては、ご指摘のとおりであり、配慮に欠けていたと反省しております。ご意見をいただき、早速ホームページへ記載させていただきました。各種申請手続きにおける注意事項につきましては、今後とも、ホームページ等を活用し、周知に努めてまいります。マイナンバーの取り扱いにつきましては、法律で厳しく制限されており、マイナンバー入りの住民票発行の際は、窓口に来た方の本人確認を厳格に行ったうえで、取得目的、提出先を確認して発行することにしております。
 なお、交付は本人及び同一世帯員に限ることとし、委任状による申請があった場合は代理人には直接交付せず、本人宛に郵送する取り扱いとしております。この取り扱いは、国からの指示に基づくもので、本市だけでなく全国の市町村で同様の取り扱いをすることとなっておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
(平成29年1月)【担当課:市民生活課】