ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市政へのご意見 > 今までのご意見を読む > 生涯学習・スポーツ・文化に関すること > > [市政へのご意見・回答]土地の道路造成時に課される遺跡発掘調査について

[市政へのご意見・回答]土地の道路造成時に課される遺跡発掘調査について

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
<外部リンク>

 土地の道路造成時に課される遺跡発掘調査の費用について、市が負担するよう強く求めます。

 文化財保護法では、遺跡内を開発する場合には届出(第93条)および発掘に関して事業者への協力を求めることができる(第99条)と定めており、遺跡内(「埋蔵文化財包蔵地(遺跡や遺物などの文化財が埋蔵されている可能性がある土地として登録してある場所)」)での開発工事では、県の判断に基づき、発掘調査が必要かどうか決定しています。
 ご意見にありました道路敷設工事の場合は恒久的工作物であり、その工法や構造から、県は発掘調査が必要と判断することになると考えられます。(『栃木県における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い基準』)
 発掘調査が必要と判断された場合には、まず遺跡が本当にあるかどうかを確認する「確認調査」を行い、確認調査により、遺構・遺物が発見され、かつ開発工事が回避できない場合は、「本発掘調査」となります。
 ご意見にありました費用負担の件は、確認調査の費用についてのことと考えますが、これまでは、栃木市内すべての地域で開発工事を行う事業者や個人に負担をお願いしてまいりました。
 しかしながら、本年度は、国の補助金導入により、本市で確認調査費用を負担できるようにいたしましたので、開発事業者等から確認調査依頼を受けた後、周囲の調査状況・工事内容から、県の「埋蔵文化財の取扱い基準」等を参考に事業者等の負担について判断させていただきます。
 また、次年度以降についても、市で確認調査費用を負担する仕組みを継続する予定です。
 なお、「本発掘調査」における費用負担につきましては、すべて開発事業者等の負担によって発掘調査を行うこととされておりますのでご理解ください。(平成10年文化庁通知)
(平成28年8月)【担当課:文化課】