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[市政へのご意見・回答]内閣府プレミアム付商品券の使用期限について

印刷 大きく印刷 更新日:2019年9月6日更新
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 栃木市プレミアム付商品券の使用期限について、内閣府のウェブサイトでは、「3月末(市町村が決める)」と表示されているが、栃木市では2月末としている。子供の進級・進学に係る物の購入に使用できるよう3月末までの使用期限への見直しを検討いただきたい。

 今年、住民税非課税の方、3歳以下の小さな乳幼児のいる子育て世帯を対象に発行される「プレミアム付商品券」は、内閣府の要請を受け、全国の市区町村が実施主体となり実施される事業です。
 事業の実施にあたっては、国の補助要件に定める事項以外は、地域の実情を踏まえ市区町村の判断で実施されるものであるため、販売期間等については市区町村により異なっております。
 本市においては、例年、これとは別に、栃木市商工経済団体連絡協議会(市内の商工会議所・商工会で組織)でも、プレミアム付商品券(「とち介商品券」)を発行していることから、利用者や利用できる店舗に極力混乱を招かないよう、双方の商品券の申請受付日、販売期間、使用可能期間等を合わせ、2月末までの利用期間としております。
 ご希望には添えず申し訳ありませんが、どうぞご理解いただき、ぜひ使用期間内にご購入できるお買い物用として、商品券の利用をご検討いただけたらと思います。
(R元.8月)【担当課:商工振興課】