ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市政へのご意見 > 今までのご意見を読む > まちづくり・市政運営・市職員の対応に関すること > > [市政へのご意見・回答]病院での不在者投票について

[市政へのご意見・回答]病院での不在者投票について

印刷 大きく印刷 更新日:2019年9月6日更新
<外部リンク>

 入院して、選挙の投票日が近く気にしていましたが、入院した病院での不在者投票があることを偶然知り、投票したい旨看護師から担当者に伝えてもらいましたが、当日で予約が無かったという理由で断られてしまいました。
 結局、投票日の前日に医師の外出許可を得て期日前投票をしました。
 規則があるかもしれませんが、有権者の政治に対する関心を削ぐような規則は変更してほしいと思います。弱者に対する思いやりのご一考を期待しています。

 病院等における不在者投票については、栃木県選挙管理委員会の指定を受けた病院等で、不在者投票管理者となる病院長の管理のもとで、選挙権を有する者を1人以上立ち会わせて行っております。
 指定病院等において不在者投票ができる期間は、選挙の公示(告示)の翌日から選挙の期日の前日までの間とされておりますので、病院では、この期間内に定めた特定の日に行っているようですが、その日以降に入院されたり、別の日に投票したい旨の申し出があったときは、柔軟に対応していただくようお願いをしております。
 しかしながら、病院等での不在者投票は、市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をし、送付された投票用紙等の受領及び確認、投票記載場所の設営、立会人等の選任を行った後、投票をしていだき、外封筒などの所要事項の確認をして、市選挙管理委員会に投票済の投票用紙等を送致することとなります。そのため、期間等を考慮し、病院での不在者投票日の当日のお申し出については、対応が難しくご希望に添えなかったのかと思われます。
 今後はこのようなことのないように、病院等での不在者投票制度の周知徹底を図るように努めてまいります。(R元.8月)【担当課:選挙管理委員会事務局】